母子家庭の親子、両親のいないお子さんが、保険診療した医療費の自己負担額を助成します。
ただし、入院中の食事代は対象となりません。
※受給者証の有効期限(原則)は、毎年10月31日までです(受給者証は毎年11月に更新します)。所得制限の範囲内であっても引き続き助成を受けるためには、更新の申請が必要です。
※対象は、子どもの年齢が18歳になって最初の3月31日までの母および子。
保険医療課
児童扶養手当法によって決められた所得の範囲内
国民健康保険、社会保険等による保険給付を受けた自己負担額が助成の対象になります。
※保険対象外は、助成の対象外です。
受診時に健康保険証と一緒に受給者証を窓口に提示してください。(窓口無料)
保険医療課、平田支所、城山支所、下多度支所、石津支所
健康福祉部 保険医療課
電話番号: 0584-53-1349 ファクス番号: 0584-53-0443