市では、経済的理由で結婚に踏み出せない世帯を対象に、婚姻に伴う新生活に係る支援を行うことにより、地域における少子化対策の強化に資すること目的として、新規に婚姻した世帯に対して、住居費および引っ越し費用の一部を、海津市結婚新生活支援事業費補助金として交付します。

用語の意義
- 新婚世帯
2019年3月1日から2020年2月29日までの間(以下対象期間)に婚姻届を提出し、受理された夫婦 - 住居費
対象期間に、婚姻を機に市内で新たに物件を購入し、または賃借する契約に関する費用のうち、物件の購入費、賃料、敷金、礼金(保証金等これに類する費用を含む。)、共益費および仲介手数料(生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条第1項第3号の住宅扶助その他の公的制度による家賃補助を受けている場合にあってはその全額、賃料について勤務先から住宅手当が支給されている場合にあっては住宅手当分に相当する額を除く。)をいう。 - 引越費用
対象期間に、婚姻を機に市内に引越しをする際に要した費用のうち、引越業者または運送業者へ支払った費用をいう。 - 貸与型奨学金
公的団体または民間団体から、学生の修学または生活のために貸与された資金をいう。

対象世帯
対象の新婚世帯は、次の項目のいずれにも該当する世帯です。
- 対象期間において、市内に居住し、転入または転居の届出をしていること
- 夫婦共に婚姻日における年齢が満34歳以下であること。
- 新婚世帯の所得が340万円未満であること(※)
- 過去に海津市新婚生活支援事業補助金の交付を受けたことがないこと
- 夫婦のいずれの者も市税、使用料等の滞納がないこと
- 夫婦のいずれの者が、海津市暴力団排除条例に規定する暴力団または暴力団員等もしくはそれらと密接な関係を有していない者であること
(※)次のいずれかに該当する場合は、それぞれに規定する計算方法により算出した金額が340万円未満であること
- 婚姻を機に夫婦の双方または一方が離職し、または転職した場合は、最後に離職し、または転職した月の翌月における夫婦の所得額を合算した金額に12を乗じた金額
- 夫婦の双方または一方が貸与型奨学金の返済を現に行っている場合は、所得証明書をもとに算出した新婚世帯の所得額から当該貸与型奨学金の年間返済額を控除して得た金額

補助金額
住居費と引っ越し費用を合算した金額(1世帯当たり最大30万円、1,000円未満切り捨て)

申請期間
2019年6月3日(月曜日)~2020年3月2日(月曜日)

必要書類
次の書類を申請期間内に提出してください。
- 海津市結婚新生活支援事業費補助金交付申請書(様式1号)
- 婚姻届受理証明書または婚姻後の戸籍謄本
- 所得証明書
- 物件の売買契約書および領収書の写し(住居費における購入の場合)
- 物件の賃貸借契約書および領収書の写し(住居費における賃借の場合)
- 住宅手当支給証明書(様式2号)(住居費における賃借の場合)
- 引越しに係る領収書の写し(引越費用の場合)
- 貸与型奨学金を返済したことがわかるもの(平成29年に貸与型奨学金の返済を行った場合)
- 離職し、または転職した翌月の給与明細および離職票の写し(離職し、または転職した場合)

変更届出
申請事項について変更が生じた場合は、速やかに海津市結婚新生活支援事業費補助金変更交付申請書および変更のわかる書類を提出してください。