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私は夫の扶養となっていましたが、その夫が会社を退職したので、年金の手続きはどうすればよいですか

[2019年10月17日]

ID:428

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回答

取得(第2号被保険者→第1号被保険者)と種別変更(第3号被保険者→第1号被保険者)の手続きが必要です。

持ち物

  • 年金手帳または基礎年金番号の通知書
  • 印鑑
  • 退職年月日のわかる書類(離職票、健康保険・厚生年金保険資格等喪失連絡票、退職証明書など。コピー可)

注意事項

  • 20歳未満または60歳以上のときは手続きの必要はありません。
  • 事実が発生した日から14日以内に手続きしてください。
  • 手続きには必ずご本人がお越しください。ただし、特別な事情があり、どうしてもご本人がお越しになれない時にはご家族の方でしたら手続きができます。委任状は不要です。

お問い合わせ

健康福祉部 保険医療課 

電話番号: 0584-53-1349 ファクス番号: 0584-53-0443

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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