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サラリーマンである夫の扶養ではなくなったのですが、年金の手続きはどうすればよいですか | よくある質問 | 海津市 ページの先頭です

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サラリーマンである夫の扶養ではなくなったのですが、年金の手続きはどうすればよいですか

[2019年10月17日]

ID:437

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回答

種別変更(第3号被保険者→第1号被保険者)の手続きが必要です。

持ち物

  • 年金手帳または基礎年金番号の通知書
  • 印鑑
  • 扶養でなくなった年月日のわかる書類

注意事項

  • 20歳未満または60歳以上のときは手続きの必要はありません。
  • 事実が発生した日から14日以内に手続きしてください。
  • 失業保険受給により扶養を外れる場合は、雇用保険受給者証(第1回目の支払日記載のもの)を持参してください。
  • 手続きには必ずご本人がお越しください。ただし、特別な事情があり、どうしてもご本人がお越しになれない時にはご家族の方でしたら手続きができます。委任状は不要です。

詳しくは次のページを参照してください。
国民年金の届出

お問い合わせ

健康福祉部 保険医療課 

電話番号: 0584-53-1349 ファクス番号: 0584-53-0443

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