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夫が就職し厚生年金(共済年金)に加入することとなり、私も夫の扶養につくことになりましたが、市役所へはどのような手続きが必要ですか

[2019年10月17日]

ID:438

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回答

厚生年金の場合は市役所への届出は必要ありませんが、共済年金の場合は必要です。加入された保険証と印鑑をご持参の上、お越しください。

厚生年金に加入された場合

国民年金の「第1号被保険者」から「第2号被保険者」となり、ご自分で保険料をお支払いいただく必要がなくなりますが、特に市役所に手続きをしていただく必要はありません。
厚生年金(共済年金)に加入された月の前月まで保険料をお支払いいただければ結構です。
ただし、国民年金保険料を銀行(郵便局)の預金口座(貯金口座)から口座振替(自動引落)にしている方は、厚生年金(共済年金)に加入された後も保険料を引落ししてしまう場合がありますので、銀行(郵便局)に厚生年金(共済年金)に加入された月からの口座振替(自動引落)を停止するよう手続きをとってください。
また、誤って厚生年金(共済年金)に加入された月以降の国民年金保険料をお支払いになった場合には、後ほど年金事務所から、保険料をお返しする申請書が送られますのでお待ちください。

口座振替(自動引落)を停止する届出に必要なもの

用紙は各金融機関などに備えつけてありますが事前に確認してください。

  • 年金手帳または基礎年金番号の通知書
  • 預金通帳
  • 金融機関への届出印

扶養になられる場合

奥様は国民年金の「第3号被保険者」となります。
「第3号被保険者」の資格取得届は、健康保険の扶養の届と一緒にご主人のお勤め先で行ってください。
ご本人が市役所へ手続きをしていただく必要はありません。
保険料のお支払いについては、ご主人と同様の手続きをしていただければ結構です。

お問い合わせ

健康福祉部 保険医療課 

電話番号: 0584-53-1349 ファクス番号: 0584-53-0443

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