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軽自動車税はどんなものに課税されるのか教えてください

[2019年9月27日]

ID:131

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回答

軽自動車税は、原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車および二輪の小型自動車(これらを「軽自動車等」といいます。)に対してかかる税です。

納税義務者

4月1日現在、市内に軽自動車等を所有されている方

納税の方法

市役所から送付された納税通知書により5月31日(土・日・祝日の場合は翌日)までに納めていただくことになっています。

税額について

軽自動車の種類により税額が違います。
詳しくは次のページを参照してください。
軽自動車税について

軽自動車税の納税通知書について

現在所有していない軽自動車の納税通知書が届いた場合

  • 軽自動車税は、4月1日に所有されていた方に課税されます。
  • 4月1日以前に譲渡や廃車をしている方は、譲渡や廃車の申告がなされていない場合が考えられます。

軽自動車の納税通知書が届いていない場合

  • 軽自動車税は、4月1日に所有されていた方に課税されます。
  • 4月1日現在に所有されていた方で住所等が変わった方は、住所変更等の申告がなされていない場合が考えられます。

軽自動車税の納税通知書を紛失した場合

  • 税務課へ再交付の連絡をしてください。

軽自動車税の月割制度について

軽自動車税は、月割課税制度がありません。
従って、年の途中で登録した場合の月割の課税、廃車した場合の月割の還付はありません。
4月2日以降に譲渡・廃車等の手続きをして所有しなくなった場合でも課税されます。
譲渡・廃車等をした場合は、必ず手続をしてください。

身体などに障害のある方の軽自動車税の減免について

障害のある方のために使用される車両は、申請することにより軽自動車税が免除される場合があります。
障害の程度によっては該当しない場合があります。
なお、一度認定された場合にも申請は毎年必要で、申請の受付は4月1日から納期限の7日前までです。

お問い合わせ

総務部 税務課 

電話番号: 0584-53-1116 ファクス番号: 0584-53-0443

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