よくある質問
国保に加入している方が満70歳になられた場合、後期高齢者医療に該当される方は除き「国民健康保険高齢受給者証」が交付されます。
この受給者証は、70歳の誕生月(誕生日が月の初日の方はその前月)に、市役所から対象の方に郵送します。使用できるのは70歳になる誕生月の翌月(誕生日が月の初日の方は誕生月)からです。
平成26年度から自己負担割合は2割(現役並み所得者は3割)になりました。ただし、昭和19年4月1日以前生まれで、すでに70歳以上の方は、これまでどおり1割(現役並み所得者は3割)となります。自己負担割合は、前年(1月~12月)の収入をもとにして判定されます。
また、受給者証の有効期間は、毎年7月31日までです。すでに交付を受けている方には、毎年7月末日までに新しい受給者証が郵送されます。
保険証とともに、「高齢受給者証」を医療機関の窓口に提示してください。
紛失された場合は、次のとおり再発行の手続きをしてください。受給者証はその場で再発行します。身分が確認できない場合は後日、本人宛に郵送します。
詳しくは次のページを参照してください。
国民健康保険で受けられる給付
負担区分について
健康福祉部 保険医療課
電話番号: 0584-53-1349 ファクス番号: 0584-53-0443
電話番号のかけ間違いにご注意ください!