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よくある質問

引っ越しした時は、上下水道課への届出は必要でしょうか

[2020年1月17日]

ID:171

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回答

引っ越しなどにより水道使用者が異動され、水道料金の支払者が代わる場合は、「水道使用異動届」を、また、所有者も変更する場合は、「給水装置所有者変更届」のご提出をお願いします。
引っ越しなどにより水道を開始・休止する場合は、「水道使用異動届」のご提出をお願いします。
集合住宅の場合は、届出が不要な場合もあります。大家さんまたは上下水道課にお尋ねください。
なお、手続きの内容により確認に日数を要する場合がありますので、余裕を持ってお申し込みください。
水道の開始の場合は、開栓手数料として1回1,000円が必要となります。

手続きの場所

上下水道課(海津市役所西館)・城山支所・平田支所

受付時間

土日祝日および年末年始(12月29日から1月3日)を除き、8時30分から17時15分までです。

届出者

給水装置所有者、若しくは水道使用者

持ち物

  • 印鑑(認印:朱肉を使用するもの)
  • 身分証明書(運転免許書、パスポート、外国人登録証明書など)

詳しくは次のページを参照してください。
水道を引きたい時、中止したい時
水道使用異動届
給水装置装置所有者変更届

お問い合わせ

建設水道部 上下水道課 

電話番号: 0584-53-1429 ファクス番号: 0584-53-1598

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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