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農業者年金の受給者が死亡した場合、届出は必要ですか

[2019年9月27日]

ID:225

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回答

農業者年金の受給者が亡くなられた場合は届出が必要です。
届出が遅れますと、亡くなられた受給者に対し、年金が余分に支払われる恐れがあり、その場合は、過払い分の年金を返還することになりますのでご注意ください。

手続きの場所

JAにしみの各支店

持ち物

  • 受給者が亡くなられたことがわかる戸籍謄本 等
  • 年金証書(紛失の場合は手続きの際に申し出てください)
  • 未支給分がある場合は、死亡当時、請求者が受給者と生計を同じくしていたことを明らかにできる戸籍謄本 等

お問い合わせ

農業委員会 

住所: 東館2階

電話番号: 0584-53-1351 ファクス番号: 0584-53-1569

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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