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農地の貸し借りをやめたいが、どこへ相談したらよいですか

[2019年9月27日]

ID:226

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回答

詳しくは農業委員会へ問い合わせてください。

  1. 農地法により、賃貸借の解約等は制限されています。知事の許可なく、賃貸借の解約の申し入れや合意による解約、賃貸借の更新をしない旨の通知を行うことはできません。
  2. 農地法第18条第1項ただし書に該当する場合は知事の許可を得ることなく行えますが、この場合は同条第6項により、農業委員会へ事後通知するよう規定されています。
  3. 利用権による貸借の場合は、改めて更新手続きをしない限り終期がくれば自動的に所有者の方に耕作権が戻ります。

お問い合わせ

農業委員会 

住所: 東館2階

電話番号: 0584-53-1351 ファクス番号: 0584-53-1569

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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