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離婚後の面会交流

2019年10月31日

ID:1332

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子どものための面会交流

離婚により家族が離れ離れの生活となるのは、子どもの人生の中で大きな出来事です。子どもの健やかな成長のためにも、子どもの心や生活の安定が必要です。

面会交流は、子どもと離れて暮らしているお父さんやお母さんが子どもと定期的にまたは継続的に会って話したり、一緒に楽しんだりして交流することです。たとえ両親が離婚しても、子どもは父母のどちらからも愛されていると実感できることによって深い安心感と自尊心を育むことができます。

子どもたちが、安心して暮らし、健やかに成長していけるよう離婚するときにお父さんとお母さんとしてできることをあらかじめ話し合い、合意した内容は書面に残しておきましょう。

なお、相手からDV被害を受けるおそれがあるなど、面会交流をすることが子どもの最善の利益に反する場合にまで、面会交流を行う必要はありません。

詳しくは、関連リンク先の法務省ホームページをご覧ください。

お問い合わせ

健康福祉部 社会福祉課(福祉事務所) 

電話番号: 0584-53-1139 ファクス番号: 0584-53-1569

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