幼稚園、保育所、認定こども園等を利用する3~5歳児クラスまでのすべてのお子さんの利用料が無償化されます。
0~2歳のお子さんについては、住民税非課税世帯を対象に利用料が無償化されます。
幼稚園、保育所、認定こども園、地域型保育(小規模保育、家庭的保育、居宅訪問型保育、事業所内保育)、企業主導型保育事業(標準的な利用料)
3~5歳のお子さんは月額37,000円まで、0~2歳の住民税非課税世帯のお子さんは月額42,000円までを上限に利用料が無償化されます。 無償化の対象となるためには、市から「保育の必要性の認定」を受ける必要があります。
(注1)保育所、認定こども園などを利用できていないお子さんが対象となります。
(注2)「保育の必要性の認定」の要件については、就労などの要件があります。
認可外保育施設、一時預かり事業、病児保育事業など
(注1)認可外保育施設とは、一般的な認可外保育施設、地方自治体独自の認証保育施設、ベビーシッター、認可外の事業所内保育等を指します。
(注2)無償化の対象となる認可外保育施設は、都道府県等に届出を行い、国が定める基準を満たすことが必要です。ただし、基準を満たしていない場合でも無償化の対象とする5年間の猶予期間を設けます。
幼稚園の利用に加え、利用日数に応じて、最大月額11,300円までの範囲で預かり保育の利用料が無償化されます。
3~5歳の障がいのあるお子さんが児童発達支援などのサービスを利用する場合についても利用料が無償化されます。
教育委員会事務局 こども課
電話番号: 0584-53-1526 ファクス番号: 0584-53-1608