無秩序な伐採により、森林の大切な機能が失われることのないように、また、森林資源を把握し、計画的な施業を行い、健全で豊かな森林づくりを行うため、自分の山林でも、森林を伐採する時は、届け出や許可を受ける必要があります。伐採する前に必ずご確認ください。
森林法第5条に規定する地域森林計画対象森林のほか、保安林、森林施業計画対象森林について届出や許可が必要です。なお、これらの森林の所在場所については、伐採する森林のある市町村または、県農林事務所で確認できます。
※伐採届については、伐採する森林のある市町村で受け取ることができます。
森林法改正により、平成24年4月以降、新たに森林の土地の所有者となった方は、市町村長への事後届出が義務付けられました。
個人か法人かによらず、売買契約、相続、贈与、法人の合併などにより森林の土地を新たに取得した方
岐阜県が作成する地域森林計画の対象となっている森林の土地
所有者となった日から90日以内に、取得した土地のある市町村長に提出をしてください。
※海津市内の森林を取得した場合は、海津市役所農林振興課に提出をしてください。
※届出書の記載例については、林野庁ホームページ外部リンクをご覧ください。
森林法第10条の5第1項の規定に基づき、海津市森林整備計画(計画期間は平成31年4月1日から令和11年3月31日)樹立しました。内容の閲覧等につきましては、下記問い合わせ先までご連絡ください。
産業経済部 農林振興課
電話番号: 0584-53-1351 ファクス番号: 0584-53-1569