市たばこ税は、製造たばこの製造者、特定販売業者および卸売販売業者が、市内の小売販売業者に売渡したたばこにかかる税金です。

納税義務者
製造たばこの製造者、特定販売業者および卸売販売業者
ただし、たばこの小売価格はすでに市たばこ税が含まれているので、実際に税金を負担するのは、たばこを購入する人です。

税率

紙巻たばこの税率(1,000本につき) 旧3級品の紙巻たばこを除く

実施期間 平成30年9月30日まで
- 地方税(市たばこ税) 5,262円
- 地方税(県たばこ税) 860円
- 国税(たばこ税) 5,302円
- 国税(たばこ特別税) 820円
- 合計 12,244円

実施期間 平成30年10月1日から
- 地方税(市たばこ税) 5,692円
- 地方税(県たばこ税) 930円
- 国税(たばこ税) 5,802円
- 国税(たばこ特別税) 820円
- 合計 13,244円

実施期間 令和2年10月1日から
- 地方税(市たばこ税) 6,122円
- 地方税(県たばこ税) 1,000円
- 国税(たばこ税) 6,302円
- 国税(たばこ特別税) 820円
- 合計 14,244円

実施期間 令和3年10月1日から
- 地方税(市たばこ税) 6,552円
- 地方税(県たばこ税) 1,070円
- 国税(たばこ税) 6,802円
- 国税(たばこ特別税) 820円
- 合計 15,244円

備考
平成30年度税制改正により、平成30年10月1日から段階的にたばこ税の税率が引き上げられます。

旧3級品の紙巻たばこの税率(1,000本につき)

実施期間 平成28年4月1日から
- 地方税(市たばこ税) 2,905円
- 地方税(県たばこ税) 481円
- 国税(たばこ税) 2,950円
- 国税(たばこ特別税) 456円
- 合計 6,812円

実施期間 平成29年4月1日から
- 地方税(市たばこ税) 3,335円
- 地方税(県たばこ税) 551円
- 国税(たばこ税) 3,383円
- 国税(たばこ特別税) 523円
- 合計 7,812円

実施期間 平成30年4月1日から
- 地方税(市たばこ税) 4,000円
- 地方税(県たばこ税) 656円
- 国税(たばこ税) 4,032円
- 国税(たばこ特別税) 624円
- 合計 9,312円

実施期間 令和元年10月1日から
- 地方税(市たばこ税) 5,692円
- 地方税(県たばこ税) 930円
- 国税(たばこ税) 5,802円
- 国税(たばこ特別税) 820円
- 合計 13,244円

備考
平成27年度税制改正により、平成28年4月1日から段階的に旧3級品の紙巻たばこの税率が引き上げられています。
また、令和元年10月1日以降の税率は、製造たばこと同一の税率になります。
※平成30年度税制改正により、平成31年4月1日実施予定であった税率の引き上げが、令和元年10月1日に延期されました。

加熱式たばこ
- 平成30年9月30日まで
改正前の換算本数×1.0 - 平成30年10月1日
改正前の換算本数×0.8+改正後の換算本数×0.2 - 令和元年10月1日
改正前の換算本数×0.6+改正後の換算本数×0.4 - 令和2年10月1日
改正前の換算本数×0.4+改正後の換算本数×0.6 - 令和3年10月1日
改正前の換算本数×0.2+改正後の換算本数×0.8 - 令和4年10月1日
改正後の換算本数×1.0
平成30年度税制改正により、加熱式たばこの課税区分が新設され、加熱式たばこの課税標準を計算するための紙巻たばこへの換算本数の見直しがされました。
平成30年10月1日から段階的に見直されます。

申告と納税
製造たばこの製造者、特定販売業者および卸売販売業者が、毎月1日から月末までの売渡し分について、翌月の末日までに市に申告し納付することになっています。

たばこ税の手持品課税について
手持品課税とは、たばこの小売販売業者、卸売販売業者または製造者(以下これらを「小売販売業者等」といいます。)が、税率引き上げ日の午前0時現在において、たばこの製造または保税地域以外の場所で税率改正時に、小売販売業者等に対し、その所持する製造たばこについて、税率の引き上げ相当分を課税するものです。