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固定資産税の前納報奨金制度廃止のお知らせ

2019年9月26日

ID:498

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平成27年度から固定資産税の前納報奨金制度が廃止になります

この制度は、戦後の混乱した社会情勢と不安定な経済状況のもとで、「税収の早期確保」や「納税意識の向上」を図る目的として創設された制度です。
しかし、近年の社会経済状況の変化、自主納税意識の向上、口座振替の普及、浸透などにより全国的にも廃止傾向となっています。

このようなことを踏まえて、海津市におきましても金融機関での窓口、コンビニエンスストア、口座振替での期限内自主納付が浸透し、制度創設当初の目的が概ね達成されたと判断し、廃止を決定したものです。

これまで早期納税にご協力いただいた皆さんには、心からお礼を申し上げますとともに、制度廃止へのご理解と引き続きの納期限内納付にご協力をお願いいたします。
なお、前納報奨金は交付されませんが、全期前納(一括納付)は、今後も利用いただけます。

全期前納(一括納付)されていた方で、期別納付に変更される方

  • 窓口納付の場合
    変更手続きは、必要ありません。
    納付窓口で期別ごとの納付書で納付してください。
  • 口座振替の場合
    変更手続きが必要です。手続きは、お早めにお願いします。
    全期前納から期別納付に変更する場合は、金融機関や税務課・各窓口課・各支所で市税等の「口座振替依頼書・自動払込利用申込書」を平成27年3月末までに提出してください。
    (申込には金融機関の口座番号や届出の印鑑が必要となります。)

用紙は、市内の各金融機関、市役所税務課、各窓口課、各支所にあります。

前納報奨金(~平成26年度まで)

固定資産税は通常年4回に分けて納めていただくことになっていますが、最初の納期に全期分を納めていただくと年税額から前納報奨金(交付分)を差し引いて納めることができます。

  1. 報奨金を交付する市税 固定資産税
    ※平成19年度より市県民税は廃止されました。
  2. 交付要件
    市税の未納がないこと。
    当該市税の各期別税額のすべてが一括納付されること。
    報奨金計算額が100円以上であること。(100円に満たない場合、報奨金は交付されません。)
  3. 交付率
    前納報奨金=第2税額×納期前の月数(14ヶ月)×0.5/100
    ※限度額50,000円
    ※計算した額に100円未満の端数がある場合は切り捨てます。
    ※ご注意
    第1期納期限後に全期納付された場合、前納報奨金は交付いたしません。また、残高不足により納期日に振替できなかった場合も同様です。口座振替ご利用の方は預貯金残高のご確認をお願いいたします。

お問い合わせ

総務部 税務課 

電話番号: 0584-53-1116 ファクス番号: 0584-53-0443

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