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障がい者のための医療(重度心身障害者医療費助成制度)

2019年10月19日

ID:1013

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対象者

市内に住所を有する国民健康保険、社会保険等または後期高齢者医療保険の加入者で、次のいずれかに該当される方です。ただし、本人・配偶者・扶養義務者・被保険者に所得制限があります。
ア)身体障害者手帳 1級~3級の方
イ)療育手帳 A1~B1の方
ウ)戦傷病者手帳の特別項症から第4項症で、身体障害者手帳4級を有する方
エ)精神障害者保健福祉手帳 1、2級の方

心身障害者医療費受給者証交付申請の手続き

身体障害者手帳、療育手帳、または精神障害者保健福祉手帳の交付日から30日以内に申請してください。

お持ちいただくもの

  1. 健康保険証
  2. 身体障害者手帳、療育手帳または精神障害者保健福祉手帳
  3. 印鑑(朱肉を用いるもの)
  4. 転入の方は、所得課税証明書(本人・配偶者・扶養義務者・被保険者)

助成の範囲

対象者が医療機関等で受診した場合、保険診療に要した医療費の自己負担相当額と、その他療養費に係る負担額です。

※入院時食事療養費に係る食事療養標準負担額または入院時生活療養費に係る生活療養標準負担額は助成されません。

助成の方法

県内の医療機関等にかかるとき

保険証に重度心身障害者医療費受給者証を添えて医療機関等の窓口に提示していただくと、保険診療による医療費の自己負担分が無料になります。

県外の医療機関等にかかるとき

重度心身障害者医療費受給者証は使用できませんので、医療機関等の請求により医療費をいったん支払い助成の申請をしてください。

お持ちいただくもの

  1. 重度心身障害者医療費受給者証
  2. 健康保険証
  3. 領収書(保険点数がわかるもの。分からない場合は1の用紙に医療機関等の証明が必要)

有効期間

身体障害者手帳、療育手帳をお持ちの方

申請して認定された月の初日から最初の9月30日まで。

精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方

申請して認定された月の初日から精神障害者手帳の有効期限まで。(ただし、その有効期限が最初の9月30日を越えるときは、9月30日まで。)

備考

精神障害者保健福祉手帳の有効期限が切れますと、受給資格がなくなりますので、手帳の有効期限が切れる3か月前に更新の手続き(窓口:社会福祉課)を行ってください。
いずれの手帳をお持ちの方も、それ以降は毎年10月1日の更新のときに、新しい受給者証を交付します。有効期限が切れた受給者証は使用できません。

変更などの届出

次のような変更があった場合、届出をしてください。

  1. 健康保険に異動があったとき
  2. 住所が変わったとき(転居・転出)
  3. 重度心身障害者医療費受給者証を紛失・破損したとき
  4. 身体障害者手帳、療育手帳または精神障害者保健福祉手帳等に変更があったとき
  5. 交通事故にあって病院にかかるとき
  6. 死亡したとき

届出の際は、健康保険証、重度心身障害者医療費受給者証、身体障害者手帳等、印鑑をお持ちください。
※市外へ転出・死亡のときは、そのことを申し出て受給者証を返却してください。

上記の手続きは、以下のいずれかの窓口で手続きをしてください。

  • 保険医療課
  • 平田支所・城山支所・下多度支所・石津支所

お問い合わせ

健康福祉部 保険医療課 

電話番号: 0584-53-1349 ファクス番号: 0584-53-0443

お問い合わせはこちら