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国民年金の保険料

2020年1月8日

ID:1029

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国民年金保険料が、平成31年4月分から月額16,410円に改定されました。

保険料の前納

前納や口座振替を利用すると、保険料がお得になります。その場合の保険料年額は、次のとおりです。
この他に、任意の月から翌年度末までの現金による前納があります。

保険料一覧表
納付の種別口座振替現金納付
クレジットカード納付
納付期限(引落日)
毎月納付196,920円196,920円翌月末
割引制度 早割 ※1-600円
196,320円
当月末
割引制度 前納 ※2
6ヶ月
-2,240円
194,680円
-1,600円
195,320円
当年4月末(4月分~9月分)
当年10月末(10月分~翌年3月分)
割引制度 前納 ※2
1年度(12ヶ月)
-4,130円
192,790円
-3,500円
193,420円
当年4月末
割引制度 前納 ※2
2年度(24ヶ月)
-15,760円
379,640円
-14,520円
380,880円
当年4月末

※1 月々の保険料を納付期限より1か月早く口座振替することで、月額50円の割引となります。
※2 前納の申し込み締切日は、2年・1年・6ヶ月前納(4月~9月分)が2月末日、6ヶ月前納(10月~翌年3月分)は8月末日です。

口座振替の手続

預貯金口座をお持ちの金融機関・郵便局または市役所、年金事務所の窓口で、備え付けの申込用紙に必要事項を記入のうえ提出してください。

必要なもの

  • 年金手帳(国民年金保険料納付書)
  • 預金通帳
  • 金融機関届出印

保険料の免除・納付猶予等

経済的に困窮するなど保険料の納付が困難な場合、申請により保険料の免除または一部納付、納付猶予などを受けることができます。

必要なもの

  • 年金手帳(国民年金保険料納付書)
  • 認印(本人が署名する場合は不要)
  • 学生証または在学証明書(学生納付特例の場合)
  • 雇用保険受給資格者証または離職票(特例免除の場合)

免除・一部納付

本人とその配偶者、世帯主の前年所得※が、それぞれ、次の計算式で得られる所得以下(範囲内)である場合に承認されます。
「当該保険料を納付することを要しないものとすべき月の属する年の前年の所得」が基準になり、保険料の徴収権の消滅時効が成立していない2年1ヶ月前までが、申請の遡及可能期間となります。

所得基準

全額免除

(扶養親族等の数+1)×35万円+22万円

一部免除

  • 1/4納付
    78万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等
  • 1/2納付
    118万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等
  • 3/4納付
    158万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等

学生納付特例

学生の方で本人の前年所得が一定額以下の場合、申請により保険料の納付が猶予されます。
当該保険料を納付することを要しないものとすべき月の属する年の前年の所得が基準となり、保険料の徴収権の消滅時効が成立していない2年1ヶ月前までが申請の遡及が可能な期間となります。

所得基準

118万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等

納付猶予

50歳未満の方で本人・配偶者の前年所得が一定金額以下の場合、申請により保険料の納付が猶予されます。
当該保険料を納付することを要しないものとすべき月の属する年の前年の所得が基準となり、保険料の徴収権の消滅時効が成立していない2年1ヶ月前までが申請の遡及が可能な期間となります。

所得基準

(扶養親族等の数+1)×35万円+22万円

法定免除

障害年金を受けている方や生活保護法の適用による生活扶助を受けている方が対象です。

産前産後期間の国民年金保険料免除

免除期間

出産予定日または出産日が属する月の前月から4ヶ月間(以下「産前産後免除期間」といいます。)の国民年金保険料が免除されます。
なお多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日が属する月の3ヶ月前から6ヶ月間の国民年金保険料が免除されます。認められた期間は保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。
※出産とは、妊娠85日(4ヶ月)以上の出産をいいます。(死産、流産、早産された人を含みます。)

対象者

産前産後免除期間に「国民年金第1号被保険者」の期間を有する人。
※出産日が平成31年2月1日以降の人が対象になります。

届出時期

出産予定日の6ヶ月前から届出可能ですので、速やかに届け出てください。

添付書類と必要なもの

出産前に届書を提出する場合

  • 母子健康手帳
  • 年金手帳またはマイナンバーカード(通知カードの場合は、運転免許証などの本人確認書類も必要)
  • 認印

出産後に届書を提出する場合

  • 母と子が別世帯の場合のみ、出生証明書など出産日および親子関係を明らかにする書類(※母と子が同世帯の場合は不要)
  • 年金手帳またはマイナンバーカード(通知カードの場合は、運転免許証などの本人確認書類も必要)
  • 認印

お問い合わせ

健康福祉部 保険医療課 

電話番号: 0584-53-1349 ファクス番号: 0584-53-0443

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