国民年金保険料が、平成31年4月分から月額16,410円に改定されました。
前納や口座振替を利用すると、保険料がお得になります。その場合の保険料年額は、次のとおりです。
この他に、任意の月から翌年度末までの現金による前納があります。
納付の種別 | 口座振替 | 現金納付 クレジットカード納付 | 納付期限(引落日) |
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毎月納付 | 196,920円 | 196,920円 | 翌月末 |
割引制度 早割 ※1 | -600円 196,320円 | ― | 当月末 |
割引制度 前納 ※2 6ヶ月 | -2,240円 194,680円 | -1,600円 195,320円 | 当年4月末(4月分~9月分) 当年10月末(10月分~翌年3月分) |
割引制度 前納 ※2 1年度(12ヶ月) | -4,130円 192,790円 | -3,500円 193,420円 | 当年4月末 |
割引制度 前納 ※2 2年度(24ヶ月) | -15,760円 379,640円 | -14,520円 380,880円 | 当年4月末 |
※1 月々の保険料を納付期限より1か月早く口座振替することで、月額50円の割引となります。
※2 前納の申し込み締切日は、2年・1年・6ヶ月前納(4月~9月分)が2月末日、6ヶ月前納(10月~翌年3月分)は8月末日です。
預貯金口座をお持ちの金融機関・郵便局または市役所、年金事務所の窓口で、備え付けの申込用紙に必要事項を記入のうえ提出してください。
経済的に困窮するなど保険料の納付が困難な場合、申請により保険料の免除または一部納付、納付猶予などを受けることができます。
本人とその配偶者、世帯主の前年所得※が、それぞれ、次の計算式で得られる所得以下(範囲内)である場合に承認されます。
「当該保険料を納付することを要しないものとすべき月の属する年の前年の所得」が基準になり、保険料の徴収権の消滅時効が成立していない2年1ヶ月前までが、申請の遡及可能期間となります。
(扶養親族等の数+1)×35万円+22万円
学生の方で本人の前年所得が一定額以下の場合、申請により保険料の納付が猶予されます。
当該保険料を納付することを要しないものとすべき月の属する年の前年の所得が基準となり、保険料の徴収権の消滅時効が成立していない2年1ヶ月前までが申請の遡及が可能な期間となります。
118万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等
50歳未満の方で本人・配偶者の前年所得が一定金額以下の場合、申請により保険料の納付が猶予されます。
当該保険料を納付することを要しないものとすべき月の属する年の前年の所得が基準となり、保険料の徴収権の消滅時効が成立していない2年1ヶ月前までが申請の遡及が可能な期間となります。
(扶養親族等の数+1)×35万円+22万円
障害年金を受けている方や生活保護法の適用による生活扶助を受けている方が対象です。
出産予定日または出産日が属する月の前月から4ヶ月間(以下「産前産後免除期間」といいます。)の国民年金保険料が免除されます。
なお多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日が属する月の3ヶ月前から6ヶ月間の国民年金保険料が免除されます。認められた期間は保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。
※出産とは、妊娠85日(4ヶ月)以上の出産をいいます。(死産、流産、早産された人を含みます。)
産前産後免除期間に「国民年金第1号被保険者」の期間を有する人。
※出産日が平成31年2月1日以降の人が対象になります。
出産予定日の6ヶ月前から届出可能ですので、速やかに届け出てください。
健康福祉部 保険医療課
電話番号: 0584-53-1349 ファクス番号: 0584-53-0443