交通事故などで第三者から傷害を受けた場合、国保で治療が受けられます。この場合の治療費は本来加害者が支払うものですが、国保が一時的に立て替え後で、加害者に請求します。事故などにあったら加害者と示談を結ぶ前に「第三者の行為による被害届」を提出してください。示談成立後だと国保が使えない場合がありますので注意してください。
交通事故にあったら警察に届け出て、「事故証明」をもらいましょう。
市役所の窓口に「第三者行為による傷病届」を提出しましょう。(必要なもの…事故証明書、保険証)
※届出様式および記載例については、岐阜県国民健康保険団体連合会ホームページをご覧ください。
国民健康保険で治療を受けましょう。
※先に加害者から治療費を受け取ったり示談をすませてしまうと、国民健康保険で治療が受けられなくなることがありますので、注意してください。
健康福祉部 保険医療課
電話番号: 0584-53-1349 ファクス番号: 0584-53-0443