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第十回特別弔慰金の請求はお済みですか

2019年10月31日

ID:1336

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平成27年4月から、第十回特別弔慰金(記名国債)の請求を受け付けています。

支給対象者

戦没者等の死亡当時のご遺族で、平成27年4月1日(基準日)において、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける方(戦没者等の妻や父母等)がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族お一人に支給

  1. 平成27年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
  2. 戦没者等の子
  3. 戦没者等の(1)父母(2)孫(3)祖父母(4)兄弟姉妹
    ※戦没者等の死亡当時、生計関係を有していること等の要件を満たしているかどうかにより、順番が入れ替わります。
  4. 上記1から3以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪等)
    ※戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限ります。

支給内容

額面25万円、5年償還の記名国債

請求期間

平成27年4月1日から平成30年4月2日
※請求期間を過ぎると第十回特別弔慰金を受けることができなくなりますので、ご注意ください。
※現在までに請求した人で、国債債券が手元にない場合は、国・県での審査中または財務局での国債発行待ちです。準備が整い次第、市から案内しますのでもうしばらくお待ちください。

請求窓口

海津市役所 社会福祉課(福祉政策係)
※なお、令和2年4月1日を基準日とする特別弔慰金については、時期がきましたら、市報でご案内させていただきます。
また、前回の請求者がお亡くなりになっている場合でも、別の方で請求できる場合がありますので問い合わせてください。

お問い合わせ

健康福祉部 社会福祉課(福祉事務所) 

電話番号: 0584-53-1139 ファクス番号: 0584-53-1569

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