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個人情報保護制度

2019年9月26日

ID:325

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この条例は、個人情報の適正な取り扱いに関し必要なルールを定めるとともに、市が保有する個人情報の開示・訂正等を求める市民の権利を明らかにし、個人の権利利益の保護と市政の適正な運営に資することを目的としています。

個人情報

個人に関する情報であって、特定の個人が識別され、または識別され得るもの。具体的には、氏名・住所・生年月日・学歴・職業・所得・心身に関する情報等、特定の個人に関するすべての情報

制度を実施する機関

市長、議会、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、消防長

開示をしないことができる個人情報

  1. 開示請求者本人の生命、健康、生活または財産を害するおそれがある
  2. 情報開示請求者以外の個人に関する情報
  3. 法人等の競争上の地位や正当な利益を害する情報
  4. 個人の指導、診断、判定、評価等の事務に関する情報
  5. 公共の安全と秩序の維持に支障が生ずる情報
  6. 市の機関および国等の内部または相互間における審議、検討または協議に関する情報
  7. 監査、検査等の事務または事業で適正な執行に支障が生ずる情報
  8. 法令等の規定により開示することができないとされている情報

お問い合わせ

総務部 総務課 

電話番号: 0584-53-1111 ファクス番号: 0584-53-2170

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