この条例は、個人情報の適正な取り扱いに関し必要なルールを定めるとともに、市が保有する個人情報の開示・訂正等を求める市民の権利を明らかにし、個人の権利利益の保護と市政の適正な運営に資することを目的としています。
個人に関する情報であって、特定の個人が識別され、または識別され得るもの。具体的には、氏名・住所・生年月日・学歴・職業・所得・心身に関する情報等、特定の個人に関するすべての情報
市長、議会、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、消防長
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