
ツアー造成補助金制度のご案内(平成31年4月から)
本市では、交流人口の拡大による地域経済の活性化を目的として、旅行商品を企画する旅行社を対象に補助制度を行っています。

補助金交付の対象
この制度の対象となる旅行製品は、以下の要件をいずれも満たす旅行商品となります。
- 本市外から本市を訪れるツアーであって、バス1台当たり20人以上の参加者があること。(乗務員および添乗員を除く。)
- 本市の観光施設2か所以上および道の駅1か所以上に立ち寄る周遊ツアーであること。
- 旅行業法第12条の7に規定する募集型企画旅行に該当するツアーであること。
- 他の自治体等から補助金または助成金等を付与されていないこと。

補助金額
- ツアーの発着地が東海三県(岐阜県・愛知県・三重県)で市内観光施設2か所以上および道の駅1か所以上訪れる団体旅行
バス1台(団体)あたり 10,000円 - ツアーの発着地が東海三県以外で、市内観光施設2か所以上および道の駅1か所以上訪れる団体旅行
バス1台(団体)あたり 20,000円 - 広告などによる一般募集を行った旅行商品の場合
10,000円(ツアー名称が海津市のPRにつながると認められるものに限る。例:海津市観光地の写真および「海津市」の文字掲載)
※1ツアーにつき交付上限100,000円、1営業所につき交付上限200,000円
※予算(100万円)に達し次第終了します。

交付要綱および申請書等様式ダウンロード