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海津市子ども・子育て支援事業計画

2019年10月15日

ID:984

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一人ひとりの子どもが健やかに成長することができる社会を目指して、平成24年8月に「子ども・子育て関連3法」が制定されました。この法律により、平成27年4月から「子ども・子育て支援新制度」が全国的にスタートします。この制度は、社会全体による費用負担により、「質の高い幼児期の学校教育・保育の総合的な提供」、「保育の量的拡大・確保」、「地域の子ども・子育て支援の充実」にむけた取組みを推進するものです。
「子ども・子育て関連3法」の柱として位置づけられる「子ども・子育て支援法」第61条第1項では、市町村に5年を1期としする「市町村子ども・子育て支援事業計画」の策定を義務付けています。「海津市子ども・子育て支援事業計画」は、この「市町村子ども・子育て支援事業計画」および、次世代育成支援対策推進法に基づき策定している「海津市次世代育成支援行動計画(後期計画)」を継承する計画として、幅広く本市の子どものための施策を推進していくものです。

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