不妊に悩む夫婦に対し、岐阜県特定不妊治療費助成を受けられたご夫婦に対して、追加で治療費の一部を助成します。
「岐阜県特定不妊治療費助成事業」の対象となる事業(岐阜県が指定する医療機関で受けた特定不妊治療〔体外受精および顕微授精〕)
※次のすべてに該当する人
医療保険が適用されない治療費から岐阜県の助成分を差し引いた額を助成します。
ただし、岐阜県の助成金額の上限が30万円および15万円の治療については10万円を、7万5千円の治療については5万円を上限とします。
健康課(海津市役所東館2階)に提出。提出書類の1を窓口で記入いただく場合は、印鑑(認印)・振り込み先のわかるもの(通帳等)を持参ください。
1については、ダウンロードできます。表面・裏面の両方に記入をお願いします。
2については、岐阜県に提出する前にあらかじめ写しをとっておいてください。
6は5の住民票に続柄・筆頭者等の記載があり、婚姻関係が確認できる場合は省略することができます。
5、6、7は申請時以前1か月以内に証明等されたものを提出ください
岐阜県特定不妊治療費助成事業の承認決定を受けてから1年以内に健康課へ申請してください。
健康福祉部 健康課
電話番号: 0584-53-1317 ファクス番号: 0584-53-1569