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児童手当等の現況届をお忘れなく

2019年10月31日

ID:1351

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児童手当・特例給付現況届(現況届)は、児童手当・特例給付を引き続き受給できるか審査するため毎年6月1日現在の児童の監護(通常必要な監督や保護)や所得の状況について提出していただくものです。審査の結果、所得制限限度額以上の方については、特例給付として児童1人につき月額5,000円を支給します。

対象者の方には6月上旬に郵送にて用紙をお送りしますので、現況届に児童手当・特例給付受給者の押印の上、次の添付書類のうち該当するものを添えて平成30年6月29日(金曜日)までにご提出ください。

提出が遅れると、手当が支給されない場合がありますので注意してください。

なお、平成30年度からマイナンバーをお持ちの方については、パソコン等によるオンラインでの手続きが可能です。

詳しくは、ぴったりサービスを利用した各種手続をご覧ください。

(注)原則、受給者の押印が必要となりますが、本人署名により省略できる場合があります。
(注)児童手当についての説明は、児童手当をご覧ください。

受給者の確認

児童と生計が同じ父母(父母がいない場合は祖父母など)のうち、所得の高い方が児童手当・特例給付の受給者(手当の振込先)になります。まず、受給者に変更がないことを確認してから、児童手当・特例給付現況届を記入してください。父母などのうち所得の高い方が変更になった時は、受給者の変更(5月までの受給者からの受給事由消滅届と6月からの受給者の認定請求書)が必要になる場合がありますので、下記にご連絡ください。

添付書類

  1. 受給者の保険証のコピー
    (注)国民年金加入中の方や生活保護の方は不要です。
  2. 年金加入証明書
    (注)該当者には用紙が同封されていますので、勤務先で厚生年金等加入証明を受けたうえで提出してください。
  3. 別居監護申立書
    (注)児童が住民票上別居している場合のみ提出してください。
  4. 監護・生計維持申立書
    (注)実子でない児童を養育している方のみ提出してください。

※受給者が外国人の場合、受給者および児童の在留カードのコピー、パスポートのコピーが必要です。

提出期間

平成30年6月1日(金曜日)~6月29日(金曜日)

提出方法

  • 窓口に直接提出する
    社会福祉課、各支所
    (注)いずれも受付時間は午前8時30分~午後5時15分です。(土曜日・日曜日・祝日はお休みです)
  • マイナポータルを活用した「ぴったりサービス」で電子申請をする
    (注)平成29年度以前の児童手当・特例給付現況届では電子申請システムはご利用いただくことができません。
    (注)手続きには保険証等を画像添付するための機器が必要です。詳しくは下記をご覧ください。
    ぴったりサービスを利用した各種手続

お問い合わせ

健康福祉部 社会福祉課(福祉事務所) 

電話番号: 0584-53-1139 ファクス番号: 0584-53-1569

お問い合わせはこちら