児童手当・特例給付現況届(現況届)は、児童手当・特例給付を引き続き受給できるか審査するため毎年6月1日現在の児童の監護(通常必要な監督や保護)や所得の状況について提出していただくものです。審査の結果、所得制限限度額以上の方については、特例給付として児童1人につき月額5,000円を支給します。
対象者の方には6月上旬に郵送にて用紙をお送りしますので、現況届に児童手当・特例給付受給者の押印の上、次の添付書類のうち該当するものを添えて平成30年6月29日(金曜日)までにご提出ください。
提出が遅れると、手当が支給されない場合がありますので注意してください。
なお、平成30年度からマイナンバーをお持ちの方については、パソコン等によるオンラインでの手続きが可能です。
詳しくは、ぴったりサービスを利用した各種手続をご覧ください。
(注)原則、受給者の押印が必要となりますが、本人署名により省略できる場合があります。
(注)児童手当についての説明は、児童手当をご覧ください。
児童と生計が同じ父母(父母がいない場合は祖父母など)のうち、所得の高い方が児童手当・特例給付の受給者(手当の振込先)になります。まず、受給者に変更がないことを確認してから、児童手当・特例給付現況届を記入してください。父母などのうち所得の高い方が変更になった時は、受給者の変更(5月までの受給者からの受給事由消滅届と6月からの受給者の認定請求書)が必要になる場合がありますので、下記にご連絡ください。
※受給者が外国人の場合、受給者および児童の在留カードのコピー、パスポートのコピーが必要です。
平成30年6月1日(金曜日)~6月29日(金曜日)
健康福祉部 社会福祉課(福祉事務所)
電話番号: 0584-53-1139 ファクス番号: 0584-53-1569