児童手当は、次代の社会を担う子どもの健やかな育ちを支援するために支給するものです。
海津市にお住まいで、中学校修了前の子どもを養育している人
※申請者は養育者(主に父母)のうち、おもな生計者(原則として所得が高い方)です。
※3歳~小学校修了前の子どもについては、第1子・第2子と第3子以降で支給月額が異なります。
第3子とは、養育している18歳になる日以後の最初の3月31日までの間にある子どもの中で数えることになります。
※平成24年6月分より所得制限が適用され、限度額を超える方には、児童1人につき5,000円の支給となります。児童手当の所得制限限度額表参照
6月、10月、2月の15日(金融機関の休日にあたる場合はその前日)に前月分までを支給します。
手当を受けようとする人の申請によってのみ支給されます。
次の場合、必ず15日以内に申請を行ってください。
※原則として申請日の翌月分からの支給となります。
申請が遅れると遅れた月分の手当を受けられなくなりますのでご注意ください。
社会福祉課(市役所東館2階)、平田支所、下多度支所、城山支所、石津支所
所得制限の限度額は下表のとおりです。
扶養親族等の数 | 所得制限限度額 | 収入額(参考)※ |
---|---|---|
0人 | 622.0万円 | 833.3万円 |
1人 | 660.0万円 | 875.6万円 |
2人 | 698.0万円 | 917.8万円 |
3人 | 736.0万円 | 960.0万円 |
4人 | 774.0万円 | 1,002.1万円 |
※「収入額」は、給与収入のみで計算しています。あくまでも目安としてご覧ください。
健康福祉部 社会福祉課(福祉事務所)
電話番号: 0584-53-1139 ファクス番号: 0584-53-1569