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児童手当

2020年1月14日

ID:1373

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児童手当は、次代の社会を担う子どもの健やかな育ちを支援するために支給するものです。

支給について

対象

海津市にお住まいで、中学校修了前の子どもを養育している人
※申請者は養育者(主に父母)のうち、おもな生計者(原則として所得が高い方)です。

金額

  • 0歳~3歳未満(一律):15,000円(月額)
  • 3歳~小学校修了前(第1子・第2子):10,000円(月額)
  • 3歳~小学校修了前(第3子以降):15,000円(月額)
  • 中学生(一律):10,000円(月額)

※3歳~小学校修了前の子どもについては、第1子・第2子と第3子以降で支給月額が異なります。
第3子とは、養育している18歳になる日以後の最初の3月31日までの間にある子どもの中で数えることになります。
※平成24年6月分より所得制限が適用され、限度額を超える方には、児童1人につき5,000円の支給となります。児童手当の所得制限限度額表参照

支給日

6月、10月、2月の15日(金融機関の休日にあたる場合はその前日)に前月分までを支給します。

どうすれば受給できるの

いつ

手当を受けようとする人の申請によってのみ支給されます。
次の場合、必ず15日以内に申請を行ってください。

  • 転入されたとき
  • お子さんが生まれたとき
  • 子どもを新たに養育することになったとき

※原則として申請日の翌月分からの支給となります。
申請が遅れると遅れた月分の手当を受けられなくなりますのでご注意ください。

申請場所

社会福祉課(市役所東館2階)、平田支所、下多度支所、城山支所、石津支所

必要なもの

  • 印鑑(朱肉を使うもの)
  • 申請者名義の振込口座(指定できる口座は1つです)
  • 申請者の健康保険証(申請者が国民年金加入または年金未加入の場合は不要です)
  • 単身赴任等でお子さんが海津市外に住んでいる場合は、生計関係や監護状況確認の書類
  • 申請者とその配偶者の個人番号が確認できるもの(通知カード等)
  • 窓口に来られる方の本人確認のための身分証明書(免許証等)

所得制限

所得制限の限度額は下表のとおりです。

児童手当の所得制限限度額表
扶養親族等の数所得制限限度額収入額(参考)※
0人622.0万円833.3万円
1人660.0万円875.6万円
2人698.0万円917.8万円
3人736.0万円960.0万円
4人774.0万円1,002.1万円

※「収入額」は、給与収入のみで計算しています。あくまでも目安としてご覧ください。

お問い合わせ

健康福祉部 社会福祉課(福祉事務所) 

電話番号: 0584-53-1139 ファクス番号: 0584-53-1569

お問い合わせはこちら