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騒音規制法・振動規制法に基づく届出について

2019年10月11日

ID:933

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騒音規制法・振動規制法に基づく騒音・振動の規制地域において、特定施設を設置する場合や、騒音や振動を伴う作業をする場合は届出が必要となります。
地域の確認や対象の有無については、こちらをご覧いただくか、環境課まで問い合わせてください。
届出を行う際は、環境課までお越しください

騒音・振動の規制地域

騒音規制法に基づく規制基準(測定場所は、特定工場等の敷地の境界線上)

第二種区域

  • 朝(午前6時~午前8時) 50デシベル
  • 昼間(午前8時~午後7時) 60デシベル
  • 夕方(午後7時~午後11時) 50デシベル
  • 夜間(午後11時~翌午前6時) 45デシベル

第三種区域

  • 朝(午前6時~午前8時) 60デシベル
  • 昼間(午前8時~午後7時) 65デシベル
  • 夕方(午後7時~午後11時) 60デシベル
  • 夜間(午後11時~翌午前6時) 50デシベル

第四種区域

  • 朝(午前6時~午前8時) 65デシベル
  • 昼間(午前8時~午後7時) 70デシベル
  • 夕方(午後7時~午後11時) 65デシベル
  • 夜間(午後11時~翌午前6時) 60デシベル

振動規制法に基づく規制基準

第一種区域

  • 昼間(午前8時~午後7時) 60デシベル
  • 夜間(午後7時~翌午前8時) 55デシベル

第二種区域

  • 昼間(午前8時~午後7時) 65デシベル
  • 夜間(午後7時~翌午前8時) 60デシベル

特定施設

特定施設とは、次の施設をいいます。

特定建設作業および事業場内特定作業

特定建設作業および事業場内特定作業とは、次の作業をいいます。

届出の様式は、以下からダウンロードできますのでご利用ください。

お問い合わせ

市民環境部 環境課 

電話番号: 0584-53-3195 ファクス番号: 0584-53-1598

お問い合わせはこちら