特定家庭用機器再商品化法(通称:家電リサイクル法)の廃家電製品は、エアコン、テレビ(ブラウン管、液晶、プラズマ)、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機の4品目です。これらの家電4品目の処分方法は、次のとおりです。
(家電メーカーによりリサイクル料金が異なります。)
※平成21年4月1日から対象品目にテレビ(液晶、プラズマ)と衣類乾燥機が追加されています。
パソコンメーカーに回収を申し込んでください。自作パソコン等の場合、一般社団法人パソコン3R推進協会外部リンク(電話番号03-5282-7685)に問い合わせてください。
回収を申し込んだ後、エコゆうパックの専用伝票が送られてきますので、パソコンを梱包し、伝票を貼り郵便局に持ち込んでください。
2010年1月より、消火器のリサイクルシステムがスタートしました。これは、廃棄する消火器にリサイクルシールを貼付した上で専門業者が回収するというものです。
2010年1月以降に製造された消火器には、あらかじめリサイクルシールが貼付されていますが、それ以前に製造されたものには、リサイクルシールを購入して貼付する必要があります。
詳しくは、消火器リサイクル推進センター外部リンク(電話番号03-5829-6773)まで問い合わせてください。
原則、販売店に引き取りを依頼してください。
最近、「無料回収」をうたい、チラシを配布して各世帯を巡回したり、ごみステーションを巡回して燃やせないごみ・粗大ごみを持ち去ったりする不要品回収業者が見受けられますが、このような不要品回収業者の多くは違法です。
これらの回収業者に回収された家電は、価値のある部分のみを取り出して残りを不法投棄したり、海外へ売却されるなど、多くは適切に処分されず、環境汚染や健康問題などの深刻な問題を引き起こしています。
また、トラックに積み込んだ後で、高額な料金を請求するなどのトラブルも問題となっています。
不要になった家電は、むやみに不要品回収業者に引き渡すのではなく、最後まで責任を持ち、適正に処分していただくようお願いします。
市民環境部 環境課
電話番号: 0584-53-3195 ファクス番号: 0584-53-1598