農地の売買、交換、贈与等により所有権移転をしたいまたは貸借権、地上権等の権利設定をしたい場合は、事前に農地法第3条に基づく農業委員会の許可が必要となります。
この許可を受けないでした行為は、法的に効力を生じません。(法第3条第7項)
農地は、私たちが食料を自給していく上で必要不可欠なものです。限りある農地を、資産保有目的、投機目的等の対象として農業者以外の者によって取得されないように守る必要があります。また、耕作者の地位の安定を図り、農地等が効率的に利用されるように努める必要があります。このため、一定の規制を設ける許可制度となっています。
海津市農業委員会長
農地法3条関係
2部
海津市農業委員会事務局
※補正または書類の追加等が必要である場合はご連絡いたしますので、農業委員会事務局までお越しください。
許可申請書等の提出期限を設定しております。期限内にご提出いただきますようお願いします。
海津市農業委員会は、農地法第3条許可の事務処理について、標準処理期間を定め、迅速な事務処理による行政サービスの向上に努めています。
次の事項にあてはまる場合は許可できません
※海津市農業委員会では、管内の下限面積を次のように定めています。
限りある農地を有効に利用するため、効率的かつ安定的な農業経営を営む者へ農地を集積することが重要です。経営面積があまりに小さいと生産性が低く、農業経営が効率的かつ安定的に継続して行われないことが想定されることから、農地取得者には一定規模以上の農地経営を求めています。
農業委員会は、この下限面積の設定または修正の必要性について毎年検討することになっており、審議を行った結果、変更しないこととしました。
農業委員会
住所: 東館2階
電話番号: 0584-53-1351 ファクス番号: 0584-53-1569