セーフティネット保証制度とは、中小企業信用保険法第2条第5項の規定に基づくもので、国が指定する業種に属する事業を行い、かつ経済環境の急激な変化により、経営の安定に支障を生じている中小企業者について、保証限度額の別枠化等を行う制度です。
経営の安定に支障が生じていることについて、市長の認定を受けることにより、制度の利用を申し込むことができます。
全国的に業況の悪化している業種に属し、売上等の減少について市長の認定を受け、海津市内に本店(個人事業主の方は主たる事業所)がある中小企業者。
※詳しくは中小企業庁ホームページ外部リンクをご覧ください。
経済産業大臣が指定している業種(以下「指定業種」)に属し、以下のいずれかの要件を満たす中小企業者の方が対象となります。
添付ファイル
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産業経済部 商工観光課
電話番号: 0584-53-1374 ファクス番号: 0584-53-1569