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セーフティネット保証5号認定のご案内

2020年1月9日

ID:588

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セーフティネット保証とは

セーフティネット保証制度とは、中小企業信用保険法第2条第5項の規定に基づくもので、国が指定する業種に属する事業を行い、かつ経済環境の急激な変化により、経営の安定に支障を生じている中小企業者について、保証限度額の別枠化等を行う制度です。
経営の安定に支障が生じていることについて、市長の認定を受けることにより、制度の利用を申し込むことができます。

認定手続き

  • 認定の対象となる中小企業者は、市役所産業経済部商工観光課の窓口に認定申請書および必要書類をご提出ください。
  • 商工観光課では、申請書およびその事実を証明する書類等を審査させていただき、要件に該当していれば認定書を発行いたします。
  • 中小企業者は、認定書発行から30日以内に、希望の金融機関または岐阜県信用保証協会に認定書を持参のうえ、保証付き融資をお申し込みください。
    ※セーフティネットに基づく認定は、金融機関等による融資を保証するものではなく、融資に際しては認定とは別に、金融機関および信用保証協会による金融上の審査があります。

セーフティネット保証5号認定の対象業種

全国的に業況の悪化している業種に属し、売上等の減少について市長の認定を受け、海津市内に本店(個人事業主の方は主たる事業所)がある中小企業者。
※詳しくは中小企業庁ホームページ外部リンクをご覧ください。

セーフティネット保証5号認定の種類

経済産業大臣が指定している業種(以下「指定業種」)に属し、以下のいずれかの要件を満たす中小企業者の方が対象となります。

(イ)最近3か月間の売上高等が前年同期の売上高等に比して5%以上減少していること※令和2年3月31日までの要件です

1.1つの指定業種に属する事業のみを行っている、または、兼業者であって、行っている事業が全て指定業種に属する

2.兼業者であって、主たる事業が属する業種(主たる業種)が指定業種に該当する場合は、以下の要件のいずれも満たすこと

  1. 主たる業種の最近3か月の売上高等が前年同期比で5%以上減少していること。
  2. 企業全体の最近3か月の売上高等が前年同期比で5%以上減少していること。

3.兼業者であって、1以上の指定業種(主たる業種かどうかを問わない)に属する事業を行っている場合は、以下の要件のいずれも満たすこと

  1. 指定業種の最近3か月売上高等が前年同期比で減少していること。
  2. 企業全体の最近3か月の前年同期の売上高等に対する、指定業種の売上高等の減少額等の割合が5%以上であること。
  3. 企業全体の最近3か月の売上高等が前年同期比で5%以上減少していること。

(ロ)原油価格の上昇により、製品等に係る売上原価のうち20%以上を占める原油等の仕入価格が20%以上上昇しているにもかかわらず、物の販売または役務の提供の価格(加工賃を含む)の引上げが著しく困難であるため、最近3か月間の売上高に占める原油等の仕入価格の割合が、前年同期の売上高に占める原油等の仕入れ価格の割合を上回っていること

1.1つの指定業種に属する事業のみを行っている、または、兼業者であって、行っている事業が全て指定業種に属する

2.兼業者であって、主たる事業が属する業種(主たる業種)が指定業種に該当する場合は、以下の要件のいずれも満たすこと

  1. 主たる業種および企業全体それぞれについて、原油等の最近1か月の平均仕入単価が前年同月比で20%以上上昇(主たる業種および企業全体の原油等の仕入単価の上昇率)
  2. 主たる業種および企業全体それぞれについて、売上原価に対する原油等の仕入価格の割合が20%以上(主たる業種および企業全体の原油等への依存率)
  3. 主たる業種および企業全体それぞれについて、最近3か月の売上高に占める原油等の仕入価格の割合が、前年同期の売上高に占める原油等の仕入価格の割合を上回っていること(主たる業種および企業全体の価格転嫁の状況)

3.兼業者であって、1以上の指定業種(主たる業種かどうかを問わない)に属する事業を行っている場合は、以下の要件のいずれも満たすこと

  1. 指定業種に係る原油等の最近1か月の平均仕入単価が前年同月比で20%以上上昇(原油等の仕入単価の上昇率)
  2. 企業全体の売上原価のうち、指定業種に係る原油等の仕入価格が20%以上(原油等への依存率)
  3. 指定業種の最近3か月の売上高に占める原油等の仕入価格の割合が、指定業種の前年同期の売上高に占める原油等の仕入価格の割合を上回っていること(指定業種に係る価格転嫁の状況)
  4. 企業全体の最近3か月の売上高に占める指定業種の原油等の仕入価格の割合が、企業全体の前年同期の売上高に占める指定業種の原油等の仕入価格の割合を上回っていること(企業全体に係る価格転嫁の状況)

(ハ)円高の影響により、原則として最近1か月間の売上高等が前年同月に比して10%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して10%以上減少することが見込まれること

1.1つの指定業種に属する事業のみを行っている、または、兼業者であって、行っている事業が全て指定業種に属する(※売上高等の減少が円高によるものであることを具体的に記述した理由書も必要)

2.兼業者であって、主たる事業が属する業種(主たる業種)が指定業種に該当する場合は、以下の要件のいずれも満たすこと(※売上高等の減少が円高によるものであることを具体的に記述した理由書も必要)

  1. 主たる業種および企業全体それぞれについて、最近1か月の売上高等の減少が年同月比で10%以上減少していること。
  2. 主たる業種および企業全体それぞれについて、最近1か月の後の2か月を含む3か月間の売上高等の見込みが前年同期比で10%以上減少していること。

3.兼業者であって、1以上の指定業種(主たる業種かどうかを問わない)に属する事業を行っている場合は、以下の要件のいずれも満たすこと(※売上高等の減少が円高によるものであることを具体的に記述した理由書も必要)

  1. 指定業種の最近1か月の売上高等が前年同月比で減少等していること。
  2. 企業全体の最近1か月の前年同月の売上高等に対する、指定業種の減少額等の割合が10%以上であること。
  3. 企業全体の最近1か月の売上高等が前年同期比で10%以上減少していること。
  4. 最近1か月の後の2か月を含む3か月間の指定業種の売上高等が前年同期比で減少等することが見込まれること。
  5. 最近1か月の後の2か月を含む3か月間の前年同期の企業全体の売上高等に対する、指定業種の減少額等の見込みの割合が10%以上であること。
  6. 最近1か月の後の2か月を含む3か月の企業全体の売上高等が前年同期比で10%以上減少することが見込まれること。

認定申請に必要な書類

お問い合わせ

産業経済部 商工観光課 

電話番号: 0584-53-1374 ファクス番号: 0584-53-1569

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