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生産性向上特別措置法による支援について

2020年1月17日

ID:716

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制度(支援)の目的

経済産業省中小企業庁の調査によると、中小企業の業況は回復傾向となっていますが、労働生産性は伸び悩んでおり、大企業との差も拡大傾向にあります。今後、少子高齢化や人手不足、働き方改革への対応等厳しい事業環境を乗り越えるため、老朽化が進む設備を生産性の高い設備へと一新し、事業者自身が労働生産性の飛躍的な向上を図ることを目的としています。平成30年6月6日に施行された「生産性向上特別措置法」では、今後3年間をを集中投資期間と位置づけ、中小企業の生産性革命の実現のため、中小企業の設備投資を支援していくこととしております。

先端設備等導入計画の概要

先端設備等導入計画は、中小企業、小規模事業者等が設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画で、生産性向上特別措置法において定められているものです。
この計画は、所在する市町村が国からの導入促進基本計画の同意を受けている場合に、中小企業者等が認定を受けることが可能です。
本市においても導入促進基本計画を策定し、このたび国からの同意を得ました。今後は本計画に基づき先端設備等導入計画の受付、認定を行っていきます。
また、当該認定を受けて新たに行った生産性向上に資する設備投資にかかる償却資産の固定資産税は当初3年間「ゼロ0」となります。

海津市の導入促進基本計画

本市では、平成30年7月4日付けで経済産業省へ導入促進基本計画の協議を行い、同年7月6日付けで同意が得られたので、中小企業者からの先端設備等導入計画の認定申請の受付を開始しました。
海津市の導入促進基本計画

認定を受けられる中小企業者

先端設備等導入計画の認定を受けられる中小企業者は、中小企業等経営強化法第2条第1項に該当する方です。
また本市が認定を行うのは、市内にある事業所において設備投資を行うものです。

中小企業等経営強化第2条1項に定める中小企業者

製造業その他

  • 資本金の額または出資の総額
    3億円以下
  • 常時使用する従業員の数
    300人以下

卸売業

  • 資本金の額または出資の総額
    1億円以下
  • 常時使用する従業員の数
    100人以下

小売業

  • 資本金の額または出資の総額
    5千万円以下
  • 常時使用する従業員の数
    50人以下

サービス業

  • 資本金の額または出資の総額
    5千万円以下
  • 常時使用する従業員の数
    100人以下

ゴム製品製造業

  • 資本金の額または出資の総額
    3億円以下
  • 常時使用する従業員の数
    900人以下

※自動車または航空機用タイヤおよびチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。

ソフトウェア業または情報処理サービス業

  • 資本金の額または出資の総額
    3億円以下
  • 常時使用する従業員の数
    300人以下

旅館業

  • 資本金の額または出資の総額
    5千万円以下
  • 常時使用する従業員の数
    200人以下

先端設備等導入計画の主な要件

計画期間

計画認定から3年間 ただし、最大5年間まで延長できる

労働生産性の向上の目標

計画機関において、基準年度(直近の事業年度末)比で労働生産性が年平均3%以上向上すること(注1)
労働生産性の算定式
(営業利益+人件費+減価償却費)/労働投入量(労働者数または労働者数×一人当たり年間就業時間)

(注1)労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される設備の導入によって労働生産性が年平均3%以上向上する見込みであることについて、認定経営革新等支援機関の確認書を添付してください。

先端設備等の種類

労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される設備であること(注1)
減価償却資産の種類(注2)機械および装置、器具および備品、測定工具および検査工具(注3)、建物附属設備、ソフトウェア

(注1)労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される設備の導入によって労働生産性が年平均3%以上向上する見込みであることについて、認定経営革新等支援機関の確認書を添付してください。
(注2)固定資産税の特例措置は対象となる設備の要件が異なりますので、ご注意ください。
(注3)電気または電子を利用するものを含む。

認定方法

認定の流れ

  1. 中小企業者は、認定経営革新等支援機関に先端設備等導入計画の事前確認を依頼
  2. 認定経営革新等支援機関は、中小企業者へ先端設備等導入計画に関する確認書を発行
  3. 中小企業者は、本市へ先端設備等導入計画(認定申請書)、認定支援機関確認書を提出し申請
    固定資産税の特例を利用する場合は、工業会証明書(注4)も提出
  4. 本市は、提出された先端設備導入計画を認定
  5. 中小企業者は、設備取得

(注4)先端設備等導入計画の申請、認定までに工業会証明書を取得できなかった場合は、計画認定後から固定資産税賦課期日(毎年1月1日)までに工業会証明書を追加提出することで特例の適用を受けることができます。

留意点

  • 認定経営革新等支援機関(注5)の事前確認が必要となります。認定経営革新等支援機関は計画に記載された直接当該事業の用に供する設備の導入によって、事業者の労働生産性が年率3%以上向上するかを確認し、確認書を発行します。
  • 設備取得は先端設備等導入計画を本市が認定した後に取得してください。
  • 固定資産税の特例を利用する場合は、工業会証明書の提出が必要です。

(注4)先端設備等導入計画の申請、認定までに工業会証明書を取得できなかった場合は、計画認定後から固定資産税賦課期日(毎年1月1日)までに工業会証明書を追加提出することで特例の適用を受けることができます。
(注5)認定経営革新等支援機関は、中小企業庁ホームページ外部リンクにてご確認ください。

先端設備等導入計画等の様式

経営革新等導入計画等による確認書の様式

工業会証明書の様式

関連資料

お問い合わせ

産業経済部 商工観光課 

電話番号: 0584-53-1374 ファクス番号: 0584-53-1569

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