この保証制度は、東日本大震災に対処するための特別の財政援助および助成に関する法律第128条の規定に基づくもので、東日本大震災により著しい被害を受けた中小企業者に係る経営の安定に必要な資金について、特別の助成に関する措置を行うものです。同保証が適用され、信用保証協会の保証を利用する場合、一般保証およびセーフティネット保証、災害関係保証と別枠で東日本大震災復興緊急保証が受けられます。
※東日本大震災復興緊急保証に基づく認定は、金融機関等による融資を保証するものではなく、融資に際しては認定とは別に、金融機関および信用保証協会による金融上の審査があります。
詳しくは、中小企業庁のホームページ外部リンクをご覧ください。
特定被災区域
特定被災区域において震災前から継続して事業を行い、震災の影響により業況が悪化している中小企業者
震災の影響を受けた後の最近3か月の売上高等が震災の影響を受ける直前の同期比10%以上減少していること。
添付ファイル
産業経済部 商工観光課
電話番号: 0584-53-1374 ファクス番号: 0584-53-1569