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税額控除

2019年9月26日

ID:188

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調整控除

税源移譲に伴って生じた所得税と住民税の人的控除の差額(下表参照)に基づく負担増を調整するため、住民税の所得割額から一定の額を控除します。

所得税と住民税の人的控除の差額一覧表
所得控除人的控除額の差人的控除額
所得税
人的控除額
住民税
基礎控除5万円38万円33万円
扶養控除 一般5万円38万円33万円
扶養控除 特定18万円63万円45万円
扶養控除 老人10万円48万円38万円
扶養控除 同居老人13万円58万円45万円
配偶者控除 一般5万円38万円33万円
配偶者控除 老人10万円48万円38万円
配偶者特別控除
38万円超40万円未満
5万円38万円33万円
配偶者特別控除
40万円以上45万円未満
3万円36万円33万円
障害者控除 普通1万円27万円26万円
障害者控除 特別10万円40万円30万円
同居特別障害者加算22万円75万円53万円
寡婦控除 一般1万円27万円26万円
寡婦控除 特例加算4万円8万円4万円
寡夫控除1万円27万円26万円
勤労学生控除1万円27万円26万円

具体的には以下のように計算して求めた額を所得割額から控除します。

合計課税所得金額が200万円以下の場合

次の1・2のいずれか少ない額の5%を控除

  1. 人的控除額の差の合計額
  2. 合計課税所得金額

合計課税所得金額が200万円超の場合

{人的控除額の差の合計額-(合計課税所得金額-200万円)}の5%を控除
ただし、この額が2,500円未満の場合は2,500円を控除

備考

※合計課税所得金額とは、課税総所得金額、課税退職所得金額および課税山林所得金額の合計額をいいます。

住宅借入金等特別税額控除

平成11年から平成18年までに入居された人に対しては、税源移譲に伴う住民税の住宅住宅借入金等特別控除が適用されていましたが、平成21年度税制改正において、所得税から引ききれなかった控除額を翌年度分の個人住民税から控除する制度が創設されています。
対象となるのは、平成21年から令和元年6月30日までに入居した方です。
※控除適用期限
各年3月15日(土曜・日曜・祝日の場合は、翌開庁日となります。)
(期限を過ぎた場合でも、納税通知書が送達されるまでに申告された場合には、この控除が適用できます。)

詳しくは、総務省ホームページにて外部リンク

寄附金税額控除

寄附金税額控除の対象は、都道府県・市区町村に対する寄附金、岐阜県の共同募金会・日本赤十字社岐阜支部に対する寄附金、所得税の寄附金控除の対象となっている学校法人や社会福祉法人などのうち岐阜県・海津市が条例で定める寄附金となります。

控除額

(次のいずれか低い金額-2,000円)×10%

  1. 「都道府県・市区町村に対する寄附金」、「岐阜県の共同募金会・日本赤十字社岐阜支部に対する寄附金」、「岐阜県・海津市が条例で定める寄附金」の合計額
  2. 年間の総所得金額等の30%

※ふるさと納税については、上記の控除額に個人住民税所得割額の20%(平成26年12月31日以前のふるさと納税は10%)を上限とした金額が加算されます。

ふるさと納税ワンストップ特例制度について

ふるさと納税ワンストップ特例制度とは、平成27年4月1日以降に行うふるさと納税による寄附から適用される制度です。確定申告をする必要のない給与所得者等の方が、海津市などの地方公共団体に寄附する際に、寄附先団体(海津市)に「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」を提出し、寄附先団体が、寄附された方の住所地の市町村へ控除申請を代わりに行うことで、寄附金控除を受けられます。
ワンストップ特例制度の利用を希望される方は、寄附先団体(海津市)から寄附金受領書とあわせて「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」をお送りいたしますので、申告特例申請書の内容をよくご確認のうえ、提出いただきますようお願いいたします。

提出済みの申告特例申請書の内容に変更があった場合は、寄附をした翌年の1月10日までに寄附先団体(海津市)へ「申告特例申請事項変更届出書」を提出いただく必要があります。

確定申告を省略できる方は、

  1. 確定申告の義務のない方
  2. 寄附金控除以外に確定申告の必要がない方
  3. 寄附先が5団体以下のすべての要件に該当する方のみです。

詳しくは総務省ホームページにて外部リンク

※その他の税額控除や、詳細については税務課まで問い合わせてください。

お問い合わせ

総務部 税務課 

電話番号: 0584-53-1116 ファクス番号: 0584-53-0443

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