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所得税・住民税の申告相談

2020年1月30日

ID:1652

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令和元年分所得税・令和2年度住民税の申告相談を次のとおり行います。
場所や時間、必要書類を確認して期間中に申告してください。

期間

令和2年2月17日(月曜日)から3月16日(月曜日)(土日祝日を除く)

日程

相談時間

午前8時30分から午後4時まで(午前8時に市役所西玄関を開場)

場所

備考

  • 駐車場は市役所南側駐車場をご利用ください。
  • 公共交通機関でお越しの人は、コミュニティバス、デマンド交通などをご利用ください。
  • 住宅ローン控除1年目の所得税の確定申告、贈与税の申告をする人は、大垣市民会館にて申告を行ってください。市役所では受け付けできません。
  • 相続税については、大垣税務署に問い合わせてください。
  • 市役所内のコピー機等を利用することはお断りしておりますのでご了承ください。

税務署への提出方法の変更について

昨年より確定申告書の提出方法が紙面からデータ送信になりました。申告書を市役所で作成する場合は、データ送信で税務署へ提出します。
ご自身で申告書を作成する場合は、市役所を通じて提出しても従来どおり紙面での提出が可能です。

1.申告受付の流れ

  1. 市役所西玄関を午前8時に開場します。
  2. 「受付番号札」と「申告相談受付票」をお渡ししますので、「申告相談受付票」をご記入ください。
  3. 記入された人は、係員に「申告相談受付票」の確認を受けてください。
  4. 受付番号をお呼びするまで待合所(ロビー)でお待ちください。
  5. 受付番号をお呼びしましたら、会場入口にお越しください。係員がご案内いたします。

※受付時に係員が相談内容をあらかじめ確認させていただきます。不備がある場合は、お待ちいただいても受付ができない場合や申告相談が後になる場合がありますのでご了承ください。

2.所得税の確定申告について

所得税の確定申告が必要な人

1.給与所得がある人の場合

  • 給与収入金額の合計額が2,000万円を超える人
  • 給与を1カ所から受け、他の所得(給与と退職所得以外)の合計額が20万円を超える人
  • 給与を2カ所以上から受け、年末調整をしなかった給与の収入金額と給与・退職所得以外の所得金額の合計額が20万円を超える人
  • 同族会社の役員やその親族などで、その会社からの給与のほかに、貸付金の利子、賃貸料、使用料などを受け取っている人
  • 家事使用人や国外において給与などの支払いを受ける人などで、給与から所得税が源泉徴収されていない人

2.公的年金等に係る雑所得がある人の場合

  • 公的年金等の収入金額が400万円を超える人
  • 公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円を超える人

3.営業等、農業、不動産、配当、公的年金等以外の雑所得(個人年金など)、譲渡、一時などの所得がある人で、令和元年中の所得金額の合計金額が所得控除の合計額を超える人

4.退職所得がある人の場合

  • 源泉徴収されないものがある人(外国企業から受け取った退職金など)

確定申告をすれば所得税の還付が受けられる人

1.確定申告により各種控除を受ける人の場合

  • 源泉所得税額がある人で、社会保険料控除、生命保険料控除、地震保険料控除、医療費控除、寄附金控除などの各種控除を受ける人

2.年の途中で退職した人の場合

  • 源泉所得税額がある人で、給与所得について年末調整を受けていない人

3.退職所得がある人の場合

  • 退職所得以外の所得の合計額から所得控除を差し引くと赤字になる人
  • 退職手当などの支払いを受けるときに「退職所得の受給に関する申告書」を提出しなかったため、20.42%の税率で源泉徴収されている人

4.予定納税をしている人の場合

  • 廃業などで確定申告の必要がなくなった人

3.住民税の申告について

住民税の申告が必要な人(所得税の確定申告をする人は必要ありません)

令和2年1月1日現在、海津市に住所があり、次の1から3に該当する人

1.給与所得がある人の場合

  • 勤務先から市役所へ「給与支払報告書」が提出されていない人(提出の有無については、給与の支払者に確認してください。)
  • 住民税の申告により社会保険料控除、生命保険料控除、地震保険料控除、医療費控除、寄附金控除などの各種控除を受ける人
  • 給与所得以外に所得がある人

【注意】給与所得以外の所得金額が20万円以下の場合は所得税の確定申告をする必要はありませんが、住民税の申告をする必要があります。

2.公的年金等に係る雑所得がある人の場合

  • 住民税の申告により社会保険料控除、生命保険料控除、地震保険料控除、医療費控除、寄附金控除などの各種控除を受ける人
  • 公的年金等に係る雑所得以外に所得がある人(個人年金含む)

【注意】公的年金等の収入金額が400万円以下であり、かつ、公的年金等の雑所得以外の所得金額が20万円以下の場合は所得税の確定申告をする必要はありませんが、住民税の申告をする必要があります。

3.営業等、農業、不動産、配当、公的年金等以外の雑所得(個人年金など)、譲渡、一時所得などがある人

※令和元年中に所得がなかった場合でも、国民健康保険税・後期高齢者医療保険料・介護保険料などの算定や軽減判定等の資料、および非課税証明書などの交付の資料にもなりますので、住民税の申告をしてください。

4.申告時に必要なもの

  • 印鑑
  • 「確定申告のお知らせ」(はがきまたは通知書)※税務署から届いた人のみ
    (詳しくは「5.申告のお知らせ通知について」をご確認ください)
  • 源泉徴収票、支払調書、その他の収入を証明するもの(必ず原本が必要です)
  • 営業所得、農業所得、不動産所得がある人は、「収支内訳書」または「青色申告決算書」(必ずご自身であらかじめ作成してください)
  • 社会保険料控除を受ける人は、社会保険料、国民年金保険料、国民健康保険税、後期高齢者医療保険料、介護保険料などの領収書または証明書
  • 生命保険料控除や地震保険料控除を受ける人は、生命保険料、地震保険料、旧長期損害保険料などの控除証明書
  • 医療費控除を受ける人は、「医療費控除の明細書」または各保険者からの医療費通知、セルフメディケーション税制による医療費控除の特例を受ける人は「セルフメディケーション税制の明細書」および一定の取組を行ったことを明らかにする書類(必ずご自身であらかじめ「医療費控除の明細書」または「セルフメディケーション税制の明細書」を作成してください。)※令和元年分の確定申告までは、領収書の添付または提示によることもできます。
  • 障害者控除を受ける人は、障害の種別や等級(程度)のわかる手帳、「障害者控除対象者認定書」
  • 寄附金控除を受ける人は、寄附した団体などから交付された寄附金の領収書または寄付金受領証明書など
  • 「マイナンバーカード(個人番号カード)」もしくは、「番号確認書類」および「身元確認書類」(詳しくは「6.マイナンバーの記載および本人確認書類について」をご確認ください)
  • 所得税が還付になる場合は、本人名義の口座がわかるもの
  • その他必要な書類

5.申告のお知らせ通知について

1月下旬頃に、税務署から「確定申告のお知らせ」(はがきまたは通知書)が、市から「住民税申告のお知らせ」(はがき)がそれぞれ送付されます。ただし、対象者すべてに送付されるわけではありませんので、送付の有無に関わらず、申告が必要な人は期限内に申告をお願いします。
また、利用者識別番号や予定納税額などの確認のため、「確定申告のお知らせ」(はがきまたは通知書)が届いた人は必ず持参してください。
申告書、青色申告決算書、収支内訳書などの各種様式は、国税庁ホームページからダウンロードしていただくか、税務署または市役所の税務課・各支所で配布しています。
国税庁ホームページ外部リンク

6.マイナンバーの記載および本人確認書類について

申告の時は、申告書にマイナンバーの記載が必要です。(申告者だけでなく、控除対象配偶者・扶養親族(16歳未満を含む)・事業専従者も記載が必要)
また、市役所の申告会場で申告するときは、申告者の本人確認書類(番号確認書類と身元確認書類)の提示が必要です。

本人確認書類について

マイナンバーカード(個人番号カード)をお持ちの方は、マイナンバーカードだけで本人確認(番号確認と身元確認)が可能です。
マイナンバーカードをお持ちでない方は、番号確認書類と身元確認書類の両方が必要となります。番号確認書類とは、ご本人のマイナンバーを確認できる書類のことで、通知カードや住民票の写しまたは住民票記載事項証明書(マイナンバーの記載があるものに限ります)などのうちいずれか一つ。身元確認書類とは、記載したマイナンバーの持ち主であることを確認できる書類のことで、運転免許証、公的医療保険の被保険者証、パスポート、身体障害者手帳、在留カードなどのうちいずれか一つとなります。

※代理人がお持ちいただく場合も、申告者の本人確認書類の提示が必要となります。
詳しくは、国税庁ホームページ「確定申告特集(マイナンバーについて)」外部リンクに掲載されていますのでご参照ください。

その他

ふるさと納税ワンストップ特例制度を利用した人

ふるさと納税ワンストップ特例制度は、ふるさと納税をした人で、寄附先にワンストップ特例申請書を提出した人が対象です。ただし、次のいずれかに該当する場合はワンストップ特例が適用されません。

  • 所得税の確定申告や住民税の申告を行った場合
  • 6団体以上の自治体に寄附を行った場合
  • 申請内容に変更が生じ、変更届出届を提出していない場合

上記の理由により特例が適用されなかった場合は、特例申請書を提出した寄附金も含めた内容により、所得税の確定申告や住民税の申告をする必要があります。(申告には寄附金の領収書または寄附金受領証明書が必要です)

確定申告書の作成は国税庁ホームページをご利用ください

申告会場は大変混雑します。
自宅のパソコンから国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」の画面で金額などを入力すると、税額などが自動計算され、申告書や収支内訳書などが作成できます。作成した申告書などはe-Taxを利用して税務署に送信することができるほか、印刷して税務署に郵便での提出することができます。
詳しくは、国税庁ホームページ「確定申告書作成コーナー」外部リンクをご参照ください。
※e-Taxを利用するには、「マイナンバーカード方式」と「ID・パスワード方式」の選択ができます。「マイナンバーカード方式」の場合は、電子証明書とICカードリーダライタなどの事前準備が必要となります。「ID・パスワード方式」の場合は、税務署等で職員と対面による本人確認を行った後に発行される「ID」と「パスワード」が必要です。

お問い合わせ

総務部 税務課 

電話番号: 0584-53-1116 ファクス番号: 0584-53-0443

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