多くの住民がそれぞれの負担能力に応じて分担し合うという性格の税で、均等の額によって負担する「均等割」と、前年中の所得金額に応じて負担する「所得割」で構成されています。
年間6,000円(市民税3,500円 県民税2,500円)
東日本大震災からの復興に関し地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源の確保に係る地方税の臨時特例により、平成26年度から令和5年度の10年間、均等割に年税額1,000円(市民税500円 県民税500円)が加算されています。
岐阜県では、平成24年度から県民税の均等割に「清流の国ぎふ森林・環境税」の年額1,000円を加算して、ご負担いただいております。
詳しくは関連リンク「清流の国ぎふ森林・環境税のホームページ外部リンク」をご確認ください。
所得割は、その人の前年中の所得金額に応じて負担するもので、計算方法は、次のとおりです。
総所得金額-所得控除=課税標準額
課税標準額×市民税の税率-税額控除=市民税所得割
課税標準額×県民税の税率-税額控除=県民税所得割
※分離課税所得の税率は、上記と異なります。
納税方法には、普通徴収と特別徴収の2通りあります。
通常6月、8月、10月、翌年1月の4回の納期に分けて納付書または口座振替により納税していただきます。
給与の支払者が毎月の給与の支払いの際に納税者の給与から住民税を天引きして、市に納入する制度です。6月から翌年5月までの12ヶ月で納入します。
公的年金等の支払者が、納税者に支給される公的年金等から住民税を天引きして、納税者に代わって直接、市に納入する制度です。各年金支給月に引き落としされます。
添付ファイル
前年中に所得がなかった場合でも、国民健康保険税・後期高齢者保険料・介護保険料などの算定資料や軽減判定等、および非課税証明書などの交付の資料にもなりますので、該当する人は申告書を提出してください。
総務部 税務課
電話番号: 0584-53-1116 ファクス番号: 0584-53-0443