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令和2年度分 住民税申告について

2020年1月20日

ID:237

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住民税は、前年の所得に対して翌年に課税されますので、平成31年1月から令和元年12月までの1年間の所得に対して、期限までに申告してください。

申告が必要な人

1.令和2年1月1日現在、海津市に住所があり、次の(1)から(3)に該当する人(所得税の確定申告をする人は住民税申告は必要ありません。)

(1)給与所得がある人の場合

  • 勤務先から市役所へ「給与支払報告書」が提出されていない人(提出の有無については、給与の支払者に確認してください)
  • 給与所得の源泉徴収票に記載されていない控除(医療費控除など)を受ける人
  • 給与所得以外に所得がある人

【注意】給与所得以外の所得金額が20万円以下の場合は、所得税の確定申告をする必要はありませんが、住民税申告は必要となります。

(2)公的年金等(国民年金、厚生年金、企業年金、恩給など)の所得がある人の場合

  • 公的年金等の源泉徴収票に記載されていない控除(医療費控除、社会保険料控除、生命保険料控除など)を受ける人
  • 公的年金等に係る雑所得以外に所得がある人(個人年金含む)

【注意】公的年金等の収入金額が400万円以下であり、かつ、公的年金等の雑所得以外の所得金額が20万円以下の場合は、所得税の確定申告をする必要はありませんが、住民税申告は必要となります。

(3)営業、農業、不動産、配当、公的年金等以外の雑所得(個人年金など)、譲渡、一時などがある人

※令和元年中に所得がなかった場合でも、国民健康保険税・後期高齢者医療保険料・介護保険料などの算定資料や軽減判定等、および非課税証明書などの交付の資料にもなりますので、該当する人は申告書を提出してください。申告書を提出していただく際には、申告書裏面の「所得のなかった人に関する事項」に、生活状況などを記入してください。

2.令和2年1月1日現在、海津市内に住所がない人で、海津市内に事務所・事業所・家屋敷がある人

申告を提出する際に必要なもの

  • 住民税申告書
  • 印鑑
  • 源泉徴収票、給与明細書、支払調書、その他の収入を証明するもの
  • 営業所得、農業所得、不動産所得がある人は、帳簿書類など収支明細がわかるもの
  • 社会保険料控除を受ける人は、社会保険料、国民年金保険料、国民健康保険税、後期高齢者医療保険料、介護保険料などの領収書または証明書
  • 生命保険料控除を受ける人は、生命保険料の控除証明書
  • 地震保険料控除を受ける人は、地震保険料、旧長期損害保険料の控除証明書
  • 医療費控除を受ける人は、医療費控除の明細書または各保険者からの医療費通知
  • セルフメディケーション税制による医療費控除の特例を選択する人は、セルフメディケーション税制の明細書および一定の取り組みを行ったことを明らかにする書類
  • 障害者控除を受ける人は、障害の種別や等級(程度)のわかる手帳、障害者控除対象者認定書
  • 寄附金税額控除を受ける人は、寄附した団体などから交付された寄附金受領証明書など
  • マイナンバーカード(個人番号カード)もしくは、番号確認書類(通知カードなど)および身元確認書類(運転免許証など)
  • その他必要な書類

※「番号確認書類」と「身元確認書類」とは、以下のとおりです。

番号確認書類

「ご本人の個人番号を確認できる書類」

  • 通知カード
  • 住民票の写しまたは住民票記載事項証明書
    (個人番号の記載があるものに限ります。)

のうちいずれか1つ

身元確認書類

「記載した個人番号の持ち主であることを確認できる書類」

  • 運転免許証
  • 公的医療保険の被保険者証
  • パスポート
  • 身体障害者手帳
  • 在留カード
  • 年金手帳
  • 療育手帳

などのうちいずれか1つ

提出期限

令和2年3月16日(月曜日)

提出先

〒503-0695
岐阜県海津市海津町高須515
海津市役所 総務部 税務課 市民税係

郵送で提出される場合

  • 「住民税申告の手引き」、「住民税申告書の書き方」を参考に申告書を作成の上、住所、氏名、生年月日、個人番号、電話番号などを必ず記入し、押印してください。
  • マイナンバーカード(個人番号カード)の表・裏面もしくは、番号確認書類と身元確認書類の写しを必ず添付してください。

上場株式等の配当等の申告不要制度について

住民税において上場株式などに係る配当所得などについて、所得税と異なる課税方式を選択できることが明確化されました。納税通知書が送達される日までに、確定申告とは別に住民税申告書を提出することで選択できます。申告不要制度を希望する場合は、住民税申告書の表面上部の余白に「上場株式等の配当等の申告不要制度選択」と記載し、該当所得欄に申告不要対象所得金額を記載しないで提出してください。

営業所得、農業所得、不動産所得、山林所得の記帳・帳簿について

平成26年1月より記帳・帳簿等の保存制度の対象者が拡大されました。営業所得、農業所得、不動産所得、山林所得を生ずべき業務を行うすべての人が、収入や必要経費を記載した帳簿のほか、取引に伴って作成した帳簿や受け取った請求書・領収書などの書類を保存する必要があります。(所得税の確定申告をする必要がない人も含みます。)

ふるさと納税ワンストップ特例の適用について

ふるさと納税ワンストップ特例制度は、ふるさと納税をした人で、寄附先にワンストップ特例申請書を提出された人が対象ですが、次のいずれかに該当する場合はワンストップ特例が適用されません。

  1. 所得税の確定申告や住民税申告を行った場合
  2. 6団体以上の自治体に寄附を行った場合
  3. 申請内容に変更が生じ、変更届出書を提出していない場合

上記の理由により特例が適用されなかった場合は、特例申請書を提出した寄附金も含めた内容により、所得税の確定申告や住民税申告をする必要があります。(申告の際は寄附金の領収書または寄附金受領証明書が必要です。)

日本国外に居住する親族に係る扶養控除等の書類の添付義務化について

平成27年度税制改正で、日本国外に居住する親族(以下「国外居住親族」という)に係る扶養控除等の適正化の観点から、平成29年度以降の住民税の申告において、国外居住親族に係る扶養控除・配偶者控除・配偶者特別控除・障害者控除(16歳未満の扶養親族含む)の適用を受ける人は、「親族関係書類および送金関係書類を添付または提示をしなければならない」こととされました。
※給与等の年末調整時や公的年金受給者が、国外居住親族(16歳未満の扶養親族含む)に係る「親族関係書類および送金関係書類」を扶養控除等申告書に添付または提示している場合は不要です。

令和2年度分 住民税申告書 様式・手引き

住民税申告書については、以下のPDFファイルをご利用ください。(住民税申告書は税務課および各支所でも配布しています。)

お問い合わせ

総務部 税務課 

電話番号: 0584-53-1116 ファクス番号: 0584-53-0443

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