
人的控除

基礎控除

配偶者控除
- 生計を一にしており、合計所得金額が38万円以下の配偶者がいる場合
33万円 - 配偶者の年齢が70歳以上の場合で上記の条件を満たす場合
38万円

配偶者特別控除
- 合計所得金額が1000万以下で、生計を一にしている配偶者の合計所得金額が38万円を超え76万未満の場合(控除額は、配偶者の所得により変わります。)
3万~33万円

扶養控除(一般)
- 納税者と生計を一にしており、合計所得金額が38万円以下の扶養親族がいる場合
33万円

扶養控除(特定)
- 19歳以上23歳未満の扶養親族がいる場合。要件は一般扶養と同様
45万円

扶養控除(老人)
- 70歳以上の扶養親族がいる場合。要件は一般扶養と同様
38万円

扶養控除(同居老親)
- 70歳以上の同居の父母・祖父母等(本人・配偶者の)がいる場合。要件は一般扶養と同様
45万円

勤労学生控除
- 納税者が学生で、合計所得金額が65万円以下でかつ勤労によらない所得が10万円以下の場合
26万円

障害者控除
- 納税者・控除対象配偶者・控除対象扶養親族に障害がある場合
26万円 - 上記のうち障害の程度が特別障害に該当する場合
30万円 - 特別障害に該当し、同居している場合
53万円

寡婦(夫)控除
- 納税者が寡婦(離別で子の扶養がいない場合除く)・寡夫(子の扶養がおり所得が500万以下)の場合
26万円 - 寡婦のうち所得が500万以下で子の扶養がいる場合
30万円

物的控除

雑損控除
災害や盗難などによって、生活に通常必要な資産が損害を受けた場合。
次のいずれか多い方の金額が控除額になります。
- 損失額-保険金等補てん金額-総所得金額等の10分の1
- 災害関連支出額-5万円
災害関連支出額とは、災害により滅失した住宅・家財を除去するための費用や豪雪による家屋の倒壊を防止するための屋根の雪下ろし費用などが該当します。

医療費控除
医療費-保険等補てん金額-(10万円または総所得金額等×5%の低い方の額)
※平成30年度より医療費控除に特例制度が創設されます。
最高 200万円

社会保険料控除
健康保険、公的年金、雇用保険、介護保険などを支払った金額

小規模企業共済等掛金控除
小規模企業共済、個人型年金加入者掛金、心身障害者扶養共済掛金を支払った額

生命保険料控除

新契約
- 支払金額 12,000円以下
控除額 支払保険料の金額 - 支払金額 12,000円超 32,000円以下
控除額 支払保険料×2分の1+6,000 - 支払金額 32,000円超 56,000円以下
控除額 支払保険料×4分の1+14,000 - 支払金額 56,000円超
控除額 28,000円
新契約・旧契約含め、生命保険料控除全体で最高70,000円

旧契約
- 支払金額 15,000円以下
控除額 支払保険料の金額 - 支払金額 15,000円超 40,000円以下
控除額 支払保険料×2分の1+7,500円 - 支払金額 40,000円超 70,000円以下
控除額 支払保険料×4分の1+17,500円 - 支払金額 70,000円超
控除額 35,000円
新契約・旧契約含め、生命保険料控除全体で最高70,000円

地震保険料控除

(1)一契約で地震保険のみの契約

(2)一契約で旧長期損害保険料のみの契約
- 支払金額 5,000円以下
控除額 支払金額 - 支払金額 5,000円超 15,000円以下
控除額 支払金額×2分の1+2,500円 - 支払金額 15,000円超
控除額 10,000円
最高10,000円

(3)一契約で(1)、(2)両方に該当する契約
(1)、(2)それぞれの方法で計算し、多い金額
地震保険料控除全体で最高25,000円