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所得の種類

2019年9月26日

ID:285

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給与所得

給与所得の速算表(平成29年度)
給与収入給与所得
651,000円未満0円
1,619,000円未満給与収入-650,000円
1,620,000円未満969,000円
1,622,000円未満970,000円
1,624,000円未満972,000円
1,628,000円未満974,000円
1,800,000円未満給与収入を4で割って千円未満を切り捨て×4×60%円
3,600,000円未満給与収入を4で割って千円未満を切り捨て×4×70%-180,000円
6,600,000円未満給与収入を4で割って千円未満を切り捨て×4×80%-540,000円
10,000,000円未満給与収入×90%-1,200,000円
12,000,000円未満給与収入×95%-1,700,000円
12,000,000円以上給与収入-2,300,000円(上限)

雑所得

公的年金等に係る雑所得の速算表

雑所得の速算表(65歳以上)
年金収入(A)雑所得
330万円未満A-120万円
410万円未満A×75%-37.5万円
770万円未満A×85%-78.5万円
770万円以上A×95%-155.5万円
雑所得の速算表(65歳未満)
年金収入(A)雑所得
130万円未満A-70万円
410万円未満A×75%-37.5万円
770万円未満A×85%-78.5万円
770万円以上A×95%-155.5万円

公的年金以外のその他雑所得は収入金額-必要経費で計算します。

事業所得

個人でされている製造業・小売業・サービス業などの「営業等所得」と、「農業所得」に分けられます。
事業所得=収入金額-必要経費

不動産所得

建物・土地の不動産を貸したりすることにより生じる所得です。
不動産所得=収入金額-必要経費

一時所得

生命保険の満期返戻金・解約返戻金、懸賞金など一時的な所得です。実際に計算するときは一時所得の2分の1が課税対象になります。
一時所得=収入金額-必要経費-特別控除(最大50万円)

譲渡所得

貴金属・骨董品・ゴルフ会員権などの資産を譲渡した場合に生ずる所得です。資産を保有していた期間が5年以内のものを「短期譲渡所得」、5年を超えるものを「長期譲渡所得」と言います。実際に計算するときは譲渡所得の2分の1が課税対象になります。
譲渡所得=収入金額-必要経費-特別控除(最大50万円)
※土地・建物・株式等の譲渡所得につきましては、他の所得と分離して計算します。

配当所得

株式会社等の法人から受ける利益の配当・余剰金の分配による所得です。
配当所得=収入金額-負債の利子

利子所得

預貯金・公社債などの利子による所得です。
利子所得=収入金額

備考

上記以外の所得(分離課税される所得等)、詳細については税務課まで問い合わせてください。

お問い合わせ

総務部 税務課 

電話番号: 0584-53-1116 ファクス番号: 0584-53-0443

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