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配偶者控除および配偶者特別控除の見直しについて

2019年9月26日

ID:220

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就業調整をめぐる喫緊の課題に対応するため、配偶者控除および配偶者特別控除の見直しがされました(平成31年度個人住民税から適用)。所得税においても同趣旨の見直しが行われ、平成30年分から適用されます(※)。
※所得税における見直しの内容については国税庁ホームページ外部リンクをご覧ください。

改正内容

  1. 配偶者特別控除における配偶者の合計所得金額の拡大
    配偶者特別控除の対象者について、配偶者の合計所得金額76万円未満から合計所得金額123万円以下に拡大されます。
  2. 配偶者控除・配偶者特別控除における納税義務者の所得制限
    配偶者控除・配偶者特別控除において、納税義務者自身に所得制限が設けられます。納税義務者の合計所得金額900万円を超えたときから控除額が段階的に減少し、合計所得金額1,000万円を超えると、控除対象外となります。
  3. 定義の変更
    これまで控除対象配偶者とされていた合計所得金額が38万円以下の人の定義などが変わりました。
  • 同一生計配偶者
    納税義務者と生計を一にする配偶者(青色事業専従者として給与の支払を受ける人および白色事業専従者を除きます。以下同様です。)で、合計所得金額が38万円以下の人をいいます。
  • 控除対象配偶者
    同一生計配偶者のうち、合計所得金額が1,000万円以下である納税義務者の配偶者をいいます。
  • 源泉控除対象配偶者
    納税義務者(合計所得金額が900万円以下の人に限ります。)と生計を一にする配偶者で、合計所得金額85万円以下の人をいいます。

個人住民税における控除額の対応表は以下のとおりです

個人住民税における控除額の対応一覧
区分配偶者の合計所得金額
( )内は給与収入額
納税者本人の合計所得金額
( )内は給与収入額
900万円以下(1,120万以下)
納税者本人の合計所得金額
( )内は給与収入額
900万超950万以下1,120万超1,170万以下)
納税者本人の合計所得金額
( )内は給与収入額
950万超1,000万以下(1,170万超1,220万以下)
納税者本人の合計所得金額
( )内は給与収入額
1,000万円超(1,220万超)
配偶者控除一般
38万以下
(103万以下)
33万22万11万対象外
配偶者控除老人(70歳以上)
38万以下
(103万以下)
38万26万13万対象外
配偶者特別控除38万超85万以下
(103万超150万以下)
33万22万11万対象外
配偶者特別控除85万超90万以下
(150万超155万以下)
33万22万11万対象外
配偶者特別控除90万超95万以下
(155万超160万以下)
31万21万11万対象外
配偶者特別控除95万超100万以下
(160万超166万8千未満)
26万18万9万対象外
配偶者特別控除100万超105万円以下
(166万8千以上175万2千未満)
21万14万7万対象外
配偶者特別控除105万超110万以下
(175万2千以上183万2千未満)
16万11万6万対象外
配偶者特別控除110万超115万以下
(183万2千以上190万4千未満)
11万8万4万対象外
配偶者特別控除115万超120万以下
(190万4千以上197万2千未満)
6万4万2万対象外
配偶者特別控除120万超123万以下
(197万2千以上201万6千未満)
3万2万1万対象外
配偶者特別控除123万超
(201万6千以上)
対象外対象外対象外対象外

※個人市民税と所得税では配偶者の合計所得金額の区分や控除額が異なります。

お問い合わせ

総務部 税務課 

電話番号: 0584-53-1116 ファクス番号: 0584-53-0443

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